連続有給休暇日数の制限について
業務遂行上の影響を考慮して、有給休暇取得時において連続日数制限(例:土日と合わせ9日間)を設けることは、法令上問題ありなのでしょうか?
投稿日:2006/09/05 16:20 ID:QA-0005915
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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連続有給休暇日数の制限について
労働基準法で、有休休暇については、労働者は取りたいときに自由に取得できるとなっています。
会社側には、業務の正常な運営が妨げられる場合は取得時季の変更権が認められておりますが、一律に連続休暇の上限を設けるのは難しいと思われます。1週間以上休む事によって顧客に迷惑がかかるなど業務に支障をきたす事があることを明白に言えれば、まだ設定の余地はありますが、それでも一律に設定するというのは難しいでしょう。
考え方としては、もし法定以上の日数を付与していれば、その分に関してはある程度会社側が事由に制約はつけられますが、取得している有休を法定分と法定外の分とを切りわけるのは実務的に無理がありますので、難しいといわざるを得ないでしょう。
申請があった場合に上司とのコミュニケーションによって、9日までにするように話あっていくしかないと思われます。
投稿日:2006/09/05 16:49 ID:QA-0005919
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