無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

連続有給休暇日数の制限について

業務遂行上の影響を考慮して、有給休暇取得時において連続日数制限(例:土日と合わせ9日間)を設けることは、法令上問題ありなのでしょうか?

投稿日:2006/09/05 16:20 ID:QA-0005915

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

連続有給休暇日数の制限について

労働基準法で、有休休暇については、労働者は取りたいときに自由に取得できるとなっています。
会社側には、業務の正常な運営が妨げられる場合は取得時季の変更権が認められておりますが、一律に連続休暇の上限を設けるのは難しいと思われます。1週間以上休む事によって顧客に迷惑がかかるなど業務に支障をきたす事があることを明白に言えれば、まだ設定の余地はありますが、それでも一律に設定するというのは難しいでしょう。

考え方としては、もし法定以上の日数を付与していれば、その分に関してはある程度会社側が事由に制約はつけられますが、取得している有休を法定分と法定外の分とを切りわけるのは実務的に無理がありますので、難しいといわざるを得ないでしょう。

申請があった場合に上司とのコミュニケーションによって、9日までにするように話あっていくしかないと思われます。

投稿日:2006/09/05 16:49 ID:QA-0005919

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。