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国民年金から厚生年金への切り替え

いつも拝見させていただいております。


この度採用が決まったかたの年金の件で相談させていただきます。

今まで国民年金を払っており、受給するには納め終わっていないので継続で払っている65歳の方です。
今回勤務時間により社会保険加入となり、厚生年金も加入となるのですがその際に何か問題になる点はありますでしょうか。

また厚生年金は最低25年加入ですが、特例措置の「被用者年金制度加入期間の特例」に今回該当するかと思います。いまから加入したとして、70歳までにその期間に達しなければ受給できずに保険料の支払い損になってしまうのでしょうか。

調べてはみたのですがこのようなケースに該当する事柄がわからず質問させていただきます。

他留意点があれば教えていただきたく思います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2014/03/28 20:52 ID:QA-0058289

経理さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談文面上の「被用者年金制度加入期間の特例」ですが、S31年4月1日以前に生まれた方を対象としまして、生年月日によって20年~24年の加入期間があれば年金受給が可能とされています。

それ以外にも特例措置があり、「厚生年金の中高齢者の特例」と言われるもので、S26年4月1日以前に生まれた方を対象としまして、男性で40歳、女性で35歳以降に生年月日によって15年~20年の加入期間がある場合にも年金受給が可能とされています。

これらの加入期間に達しなければ、特例措置を受ける事は出来ませんが、その場合でも厚生年金保険加入は強制適用ですので被保険者としての要件を満たす場合ですと加入手続きを避けることは出来ません。

どうしても年金受給を希望される場合には、70歳以後も適用事業所に勤務して任意加入をされる事が必要になります。

ちなみに、年金制度は複雑であり特に高齢の方の場合ですと受給資格等について間違いやすいので、はっきり分からない場合には年金事務所で一度詳細につき確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2014/03/28 23:22 ID:QA-0058296

相談者より

ありがとうございます。

70歳以上も任意加入ができるとは思っていませんでした。
弊社では70歳以上の方も働いているので再度確認しておこうと思います。

投稿日:2014/03/31 16:22 ID:QA-0058316大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

老齢基礎年金を受給できれば、すなわち国民年金に25年以上加入していれば、
老齢厚生年金は、1年以上加入期間があれば上乗せしてもらえます。

また、厚生年金だけで20年以上の特例もあります。
受給権については、一度、年金事務所で確認した方がよろしいでしょう。

とはいえ、
厚生年金は強制加入ですので、加入要件を満たすのであれば、加入させなければ
なりません。

厚生年金は、
老齢厚生年金だけではなく、障害厚生年金や遺族厚生年金も受給できますので、
決してまるまる払い損にはならず、留意が必要です。

また、加入期間10年案も検討されています。

投稿日:2014/03/29 16:02 ID:QA-0058299

相談者より

ありがとうございます。

年金は色々な特例があるので迷っておりました。
どの特例が該当して受給できるのか等本人にも確認しよく話し合っておこうと思います。

投稿日:2014/03/31 16:25 ID:QA-0058317大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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