休職期間の変更
休職期間の短縮できるのかということが先日チームミーティングで話題になりました。不利益変更に該当するように思われますが、実際には可能でしょうか?
投稿日:2006/08/22 17:48 ID:QA-0005796
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
休職期間の短縮につきましては、その期間が就業規則に明示されているならば、やはり広い意味での「労働条件の不利益変更」に該当するものと考えられます。
しかしながら、賃金や労働時間等と異なり、休職制度自体が「会社の任意」で決められる制度であることや、通常の労働者について重大な不利益を直ちにもたらすものではないことから、その変更に関しましては、比較的柔軟に対処できるといえるでしょう。
従いまして、正規の変更手続きを踏み、その短縮の程度等が合理的な範囲と認められる場合は原則として休職期間の短縮は可能であると解釈すべきでしょう。
投稿日:2006/08/23 00:05 ID:QA-0005802
相談者より
投稿日:2006/08/23 00:05 ID:QA-0032420参考になった
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