休職期間の変更
休職期間の短縮できるのかということが先日チームミーティングで話題になりました。不利益変更に該当するように思われますが、実際には可能でしょうか?
投稿日:2006/08/22 17:48 ID:QA-0005796
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
休職期間の短縮につきましては、その期間が就業規則に明示されているならば、やはり広い意味での「労働条件の不利益変更」に該当するものと考えられます。
しかしながら、賃金や労働時間等と異なり、休職制度自体が「会社の任意」で決められる制度であることや、通常の労働者について重大な不利益を直ちにもたらすものではないことから、その変更に関しましては、比較的柔軟に対処できるといえるでしょう。
従いまして、正規の変更手続きを踏み、その短縮の程度等が合理的な範囲と認められる場合は原則として休職期間の短縮は可能であると解釈すべきでしょう。
投稿日:2006/08/23 00:05 ID:QA-0005802
相談者より
投稿日:2006/08/23 00:05 ID:QA-0032420参考になった
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