賞与査定に有給休暇取得日数を考慮
製造業として賞与の査定基準にラインスタッフの出勤日数に重点を置いています。査定時に欠勤日数で支給額を減額するのですが、会社の賞与支給基準として有給休暇は実働日数でないので欠勤同様に減額対象としても問題はありませんか。
投稿日:2014/02/21 12:46 ID:QA-0057834
- ふっちゃんさん
- 大阪府/食品(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
問題です。
労基法136条や通達、判例で、
有休を取得したことによる不利益な扱いは禁止されており、賞与査定で
「有休を取得したことのみ」をもって減額することは、不利益な扱いと
なりますので、避けなくてはなりません。
投稿日:2014/02/21 12:57 ID:QA-0057836
相談者より
ありがとうございます。評価基準の再考行います。
投稿日:2014/02/21 13:46 ID:QA-0057838大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年休取得事由で減額することはできません
いいえ、 年次有給休暇の取得を理由に賞与を減額することはできません。 賞与も賃金に含まれますが、 労基法附則で、 年次有給休暇を取得した労働者に対して、「 賃金の減額、 その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない 」 と明記されています ( 同付則第136条 )。
投稿日:2014/02/21 13:27 ID:QA-0057837
相談者より
ありがとうございます。評価基準の再考行います。
投稿日:2014/02/21 13:46 ID:QA-0057839大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。