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賞与査定に有給休暇取得日数を考慮

製造業として賞与の査定基準にラインスタッフの出勤日数に重点を置いています。査定時に欠勤日数で支給額を減額するのですが、会社の賞与支給基準として有給休暇は実働日数でないので欠勤同様に減額対象としても問題はありませんか。

投稿日:2014/02/21 12:46 ID:QA-0057834

ふっちゃんさん
大阪府/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

問題です。

労基法136条や通達、判例で、
有休を取得したことによる不利益な扱いは禁止されており、賞与査定で
「有休を取得したことのみ」をもって減額することは、不利益な扱いと
なりますので、避けなくてはなりません。

投稿日:2014/02/21 12:57 ID:QA-0057836

相談者より

ありがとうございます。評価基準の再考行います。

投稿日:2014/02/21 13:46 ID:QA-0057838大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年休取得事由で減額することはできません

いいえ、 年次有給休暇の取得を理由に賞与を減額することはできません。 賞与も賃金に含まれますが、 労基法附則で、 年次有給休暇を取得した労働者に対して、「 賃金の減額、 その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない 」 と明記されています ( 同付則第136条 )。

投稿日:2014/02/21 13:27 ID:QA-0057837

相談者より

ありがとうございます。評価基準の再考行います。

投稿日:2014/02/21 13:46 ID:QA-0057839大変参考になった

回答が参考になった 0

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