労働基準法第7条の範囲について
この度、公民権についてご質問させていただきます。
「公の職務」に該当しないものとして予備自衛官の防衛召集、訓練召集・非常勤の消防団員の訓練召集であると書いてありましたが、以下のような場合はどのような取扱となるかを教えてください。
「非常勤の消防団員の災害復旧のための労務」
また、「公民としての権利」「公の職務」を具体例を限定列挙した書面・通達などはあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
投稿日:2006/08/10 14:10 ID:QA-0005699
- YOさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
労働基準法第7条の範囲について
単に、労務の提供を主たる目的とする職務は「公の職務」には含まれませんので、非常勤の消防団員の職務は公の職務には該当しません。
なお、通達(昭和63.3.14 基発150号)において、公民権行使の範囲、公の職務の具体例等が挙げられています。
投稿日:2006/08/11 12:54 ID:QA-0005708
相談者より
ありがとうございます。
インターネット上で厚生労働省の通達(昭和63.3.14 基発150号)の内容を一覧できるようなサイトを教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします
投稿日:2006/08/11 14:48 ID:QA-0032381参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
通達の一覧ができるサイトの有無につきまして
誠に申し訳ありませんが、当方の知る限りではそのようなサイトはありませんでした。
書籍では、4,500円程度のものが刊行されています。
投稿日:2006/08/11 15:16 ID:QA-0005712
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2006/08/11 15:29 ID:QA-0032383参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。