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労働基準法第7条の範囲について

この度、公民権についてご質問させていただきます。
「公の職務」に該当しないものとして予備自衛官の防衛召集、訓練召集・非常勤の消防団員の訓練召集であると書いてありましたが、以下のような場合はどのような取扱となるかを教えてください。
「非常勤の消防団員の災害復旧のための労務」
また、「公民としての権利」「公の職務」を具体例を限定列挙した書面・通達などはあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします

投稿日:2006/08/10 14:10 ID:QA-0005699

YOさん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

労働基準法第7条の範囲について

単に、労務の提供を主たる目的とする職務は「公の職務」には含まれませんので、非常勤の消防団員の職務は公の職務には該当しません。
なお、通達(昭和63.3.14 基発150号)において、公民権行使の範囲、公の職務の具体例等が挙げられています。

投稿日:2006/08/11 12:54 ID:QA-0005708

相談者より

ありがとうございます。
インターネット上で厚生労働省の通達(昭和63.3.14 基発150号)の内容を一覧できるようなサイトを教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします

投稿日:2006/08/11 14:48 ID:QA-0032381参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

通達の一覧ができるサイトの有無につきまして

誠に申し訳ありませんが、当方の知る限りではそのようなサイトはありませんでした。
書籍では、4,500円程度のものが刊行されています。

投稿日:2006/08/11 15:16 ID:QA-0005712

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2006/08/11 15:29 ID:QA-0032383参考になった

回答が参考になった 0

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