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募集時における有期雇用契約の明示について

当社では労働者を新規採用の際に、正規雇用へ更新することを前提とした有期雇用契約を締結し、特に問題がない方は正規雇用へ転換するという方法をとっております。

当然、面接の段階でその旨をよく説明し、採用の際にはそれを明示した労働契約書を締結しています。

質問させていただきたいのは、ハローワークや求人広告での募集の段階で、求人票に有期雇用で雇用する旨を明示しなければならないのでしょうか?

当社としましては、特に問題がない方以外は基本的に正規雇用で更新するつもりであり、実際、95%以上の方を有期契約終了後、正規雇用へと転換させていただいております。
しかし、募集時に有期雇用を明示しますと、「有期雇用=正社員以外」になってしまい、現状なかなか応募者が集まりません。

例えば、ハローワークや広告媒体には正社員募集で「試用期間あり」と明示し、面接の段階で有期雇用契約を説明。納得された場合は有期雇用を明示した労働契約書を締結する・・・

これは違法になるのでしょうか?

ご指導の程をよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2013/10/30 18:14 ID:QA-0056665

はくりんさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・まず、御社は何故、有期雇用にするのかです。社会保険に加入させたくない、解雇しやすくしたいなどが、通常考えられます。

・95%正社員ということであれば、かつ求人で多くの募集を望むのであれば、正社員募集すべきです。

・試用期間を有期契約としてしまうというケースも最近、耳にしますが、実態が試用期間であれば有期契約とはみなされない判例もでています。すなわち、契約は実態が無期契約であると
判断されるのです。

・ハローワークで正社員募集としながら、実は契約社員だったということになれば、指導されます。ご自身が求職者の立場だったらどう思うでしょうか。そのときは、おかしいなと思いつつもしぶしぶ納得したとしても、期間満了や退職等になった場合には、あの会社は、話が違うということで、訴えることも考えるのではないでしょうか。

投稿日:2013/10/30 21:37 ID:QA-0056668

相談者より

ご回答ありがとうございました。

有期雇用期間中も社会保険の加入はしていただいています。
有期にする理由としましては、「介護」という業務の性格上、利用者様との相性等の問題により、能力は高くても適正に欠けるという方がいますので、そういう場合に雇止めをしたい。しかし、2週間で見極めることが困難なケースもあるためです。

投稿日:2013/10/31 09:42 ID:QA-0056678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、求人票の内容=雇用契約の労働条件ではございませんので、必ずしも違法とはならないといえるでしょう。また求人票を見た応募者と面接する段階で事情を十分に説明すれば多くの場合納得してもらえるかもしれません。

しかしながら、試用期間と銘打ちながら実際は有期雇用というのであれば、社会保険の適用等でトラブルになる可能性がございます。前者であれば入社当初から通常の場合社会保険加入義務が生じるからです。

御社の場合ですと、実態からしましても純然たる有期雇用契約ではなく、試用期間としての性質が濃いものと思われますので、社会保険の適用逃れと判断される可能性もございます。従いまして、求人広告も実際の採用も共に、有期雇用ではなく正社員試用期間→本採用といった流れで統一されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/10/30 23:23 ID:QA-0056672

相談者より

ご回答ありがとうございました。
有期雇用期間中であっても、社会保険の加入をしていただいているのですが・・・

投稿日:2013/10/31 09:35 ID:QA-0056677大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

社会保険にも加入されているのでしたら、尚の事試用期間→本採用で違和感はないはずです。また、仮に文書上では短期の有期雇用であっても、実態が正社員採用を前提にしていれば試用期間と同様と判断される可能性が無いとは言い切れませんので、容易に雇い止めが出来るとまではいえません。雇用契約は形式よりも実態が優先されるからです。

従いまして、結論としましてはやはり実態と形式を一致させる、すなわち正社員として試用期間→本採用にされるべきです。勿論、私見に過ぎませんので、上記のようなリスクも踏まえつつ最終的な判断は御社自身で下して頂ければ幸いです。

投稿日:2013/10/31 11:57 ID:QA-0056682

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。

参考にさせていただき、検討をして参りたいと思います。
服部先生・・
ありがとうございました。

投稿日:2013/10/31 12:02 ID:QA-0056683大変参考になった

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