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産休・育休中の雇用保険について

来年の2月に出産を控えている女性職員がおります。

当社は産休中・育休中とも無給です。
給料が無給の場合、雇用保険料の負担はないと思いますが、この負担がない期間は保険料を支払っていないことになると思うので、失業給付で給付される額が減ってしまうということになるのでしょうか。産休中は出産手当金、育児休業中は育児休業給付金は給付を受ける予定のようです。

投稿日:2013/10/23 17:55 ID:QA-0056588

チューバッカさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、産休・育休等で無給の期間は、雇用保険の基本手当の支給額の計算から除外されます。

従いまして、これら休業以前の6ヶ月間に支払われた賃金を元に計算されますので、休業によって基本手当が減額とはなりません。

投稿日:2013/10/23 21:32 ID:QA-0056591

相談者より

除外されるのですね。
ありがとうございました。

投稿日:2013/10/24 16:35 ID:QA-0056603大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

産休等と雇用保険

失業給付額はその方の雇用保険加入期間と年齢等によりますので、
具体的なものがないと断定はできませんが、

まず、原則として、保険料を支払っていないからということで、少なくなることは
ありません。産休・育休期間も加入期間としてカウントされます。

次に失業給付をもらうにあたり、
賃金締切日の全日数在籍し、かつ賃金支払い基礎日数が11日以上
ある月が対象となりますので、原則として、産休・育休中は計算から
除外されます。

投稿日:2013/10/24 09:47 ID:QA-0056598

相談者より

除外されるのですね。
ありがとうございました。

投稿日:2013/10/24 16:35 ID:QA-0056604大変参考になった

回答が参考になった 0

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