無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

教育出張中の労災について

お世話になっております。
当社では、若手設備技術者の教育の一環として、3ヶ月ほど関係会社(製錬所)の
定修期間中に出張させ、OJTにより定修を通じた設備管理教育を受けさせる予定です。
出向ではなく出張とするのは、以下の理由です。
 ①あくまでも教育目的であること
 ②短期間であること
 ③出張先の人員不足を補うものではないこと(人材供給ではない)

出張期間中の指揮命令については、基本的に出張元に権限があるようですが、今回の
場合は、労務管理、安全管理上の観点から、実質的に関係会社にお願いせざるを
得ません。
従いまして、教育受入を正式に依頼する際に、労務管理、安全管理について、配慮を
してもらうようにお願いする予定です。
このように、こちらからお願いする教育であり、この間の労務費、法定福利費、
厚生費等、全て当社が負担することとしております。

そこでご教示いただきたいのですが、出張中の労災については業務遂行性、起因性が
あれば出張元の責任が基本かと存じますが、上記のような場合でも、出張元の責任と
なりますでしょうか?
それとも、実質的に労務管理、安全管理を行う関係会社の責任となりますでしょうか。

どのように取り扱えばよいか、アドバイスを賜りたくお願いいたします。

投稿日:2013/07/30 17:11 ID:QA-0055552

総務部員さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出張も出向も法的に明確な定義まではなされておりませんが、ご認識の通り指揮命令権がどちらの会社にあるかによって判断されるものといえます。

そこで文面のケースですが、実務研修となれば短期間であっても具体的な作業方法や進め方について関係会社に頼まれる必要があるものといえます。

その場合、基本的な指揮命令権については御社で持ちながら、そうした研修先でしか行えない細かな安全面・作業面での具体的な指示については関係会社でやってもらうという状況もありえるものといえます。出向となりますと出向契約の締結等も必要になりますし、文面を拝見する限りでは敢えて出向扱いされる必要性はないといえるでしょう。

そうであれば、出向ではなく御社の業務指示に基く研修を行う為の出張として取り扱う事は可能と考えられますし、当然ながら労災適用も御社になります。

いずれにしましても、出張扱いであるか否かを明確にすると共に、出張であれば御社、出向であれば関係会社が労災法上の責任をしっかり果たすといった共通認識を持つ事が最重要といえます。

投稿日:2013/07/30 20:42 ID:QA-0055557

相談者より

早速ご回答いただきまして、誠にありがとうございました。
念のため再確認させてください。
今回は、弊社では出張として扱います。
ですが、上司が同行するわけではなく、現場での安全管理、労務管理については、実質的に関係会社にお願いせざるを得ません。
弊社では、この期間は実質的に直接の指揮命令ができませんが、この場合であっても、労働災害が発生した場合には弊社の責任において対応するということでよろしいでしょうか?

投稿日:2013/07/31 08:12 ID:QA-0055567参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

「上司が同行するわけではなく、現場での安全管理、労務管理については、実質的に関係会社にお願いせざるを得ません。弊社では、この期間は実質的に直接の指揮命令ができませんが、この場合であっても、労働災害が発生した場合には弊社の責任において対応するということでよろしいでしょうか?」
― 出張に社員が単独で行く事も特別なことではないですし、実務研修であれば研修先で直接具体的な指示を受けるのも当然の事といえます。
 それ故、先の回答の通りとなりますので、出張扱いされている限り御社の労災責任になるものといえます。

投稿日:2013/07/31 11:42 ID:QA-0055572

相談者より

早速ご回答いただきまして、誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/07/31 11:50 ID:QA-0055574大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。