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退職時の年次有給休暇について

お世話になります。
退職時の年次休暇使用についてご質問です。

一人の社員が5月13日まで出勤し、退職となっていますが、
年次有給休暇をが10日全部残っていました。

そうなると、
最終勤務日は5月13日(月曜日)で、
退職日は5月27日(月曜日)になるのでしょうか。

弊社は完全週休2日制で、土日は休みとなっています。

年次有給休暇には休みは含まれてないので、営業日の10日だけ計算すれば、
上記の退職日は正しいなのか、気になります。

宜しくお願いします。

投稿日:2013/05/07 15:38 ID:QA-0054411

willowさん
東京都/通信(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずはじめに退職日ありきの考え方をしてください。
退職日は安易に前後にずらすことはできません。
退職日が5月13日と決定した以上、あまった有休は会社としては、原則として、買い取る義務はありません。

投稿日:2013/05/07 17:41 ID:QA-0054419

相談者より

小高様、
ご回答ありがとうございます。

この社員の場合、
会社の都合により退職日を決めたものです。

それで退職の前に有給休暇を与えることが
必要だと思います。

私が確認したいことは年次休暇に休日が含まれているのか気になったのです。

投稿日:2013/05/07 18:08 ID:QA-0054421大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

残った有給休暇を消化・取得したいという申し出があったのに、それを拒否して退職日を決めた、といった状況でない限り、5月13日を退職日として問題ありません。

投稿日:2013/05/07 17:48 ID:QA-0054420

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

会社都合の退職であれ、はじめに退職日ありの考え方に変わりはありません。

ただし、まだ、退職日が決まっていない場合に、社員との折り合いをつけるために、有休は全て消化するという条件で合意したようでしたら、
有休は労働日に対してのものですので、休日は含みません。よって、その場合は、ご質問のように、5月27日が退職日となります。

投稿日:2013/05/07 18:16 ID:QA-0054423

相談者より

小高様、
早いご回答ありがとうございます。
これですっきりとなりました。
本当にありがとうございます!

投稿日:2013/05/07 18:54 ID:QA-0054424大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

退職時の年次有給休暇の消化は必要ありません

ご質問の件ですが、
付与されている年次有給休暇(以下、有給という)を
退職時に消化すること、買い取ることは、法律上必要ありません。
従って、退職日が5/13と既に確定されているのであれば、
5/13が退職日で問題はありません。

ですが、仮に、両者合意のもとで退職日を変更し、
有休を消化することになった場合は、
おっしゃる通り、5/27(月)が退職日となります。
退職が確定されている方が、最終出勤日以降に有休の消化をする場合、
所定労働日に対して消化することになります。

投稿日:2013/05/10 23:58 ID:QA-0054476

回答が参考になった 0

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