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1ヶ月変形労働時間制について

変形労働時間制のシフト作成につきまして質問がございます。

当社では、完全週休二日制の部門と1ヶ月変形労働時間制の部門があるのですが、
完全週休二日制におきましては、
1日7時間50分労働です。
変形労働時間制のシフトは、
1週の平均が40時間を越えないように作成すればよいのでしょうか。
それとも、管理部門と同様の所定内労働時間内になるように作成すべきでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2006/07/13 19:37 ID:QA-0005355

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

1ヶ月の変形労働時間制については、
・変形期間(通常1ヶ月)内の各週の平均労働時間を法定(40時間)労働時間内とすること
が要件となっています。

従って、特定の週に労働時間が40時間を超えても問題ございませんし、あらかじめ決められた労働時間については、週40時間を超えた部分についても時間外手当の支給義務は発生しません。

投稿日:2006/07/14 14:41 ID:QA-0005372

相談者より

有難うございました。

変形労働時間制の社員と、有給二日制の社員で不公平感が出てしまい、その点を少し心配しております。

アドバイス等いただけると幸いです。

投稿日:2006/07/18 09:17 ID:QA-0032243大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

不公平感が出ているとの事ですが、部署・職種によって仕事内容が違うことにより「二つの労働時間制度」を導入されていることと思います。
仕事内容によって賃金や勤務時間・休日のあり方が多少異なるのは当然と理解してもらうことが必要です。


本件の場合、職員の不満が具体的にどのような内容であるか、何が原因であるかによって対処法は異なります。

アンケートを採るなどして、何が問題であるかを究明することが大切です。単に現制度への誤解といったことに起因する場合もございますので、その場合は会社側の十分な説明が必要でしょう。

投稿日:2006/07/18 11:16 ID:QA-0005410

回答が参考になった 2

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