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障害者雇入れ計画作成命令の弁明書

いつも相談掲示板を拝読し、勉強させていただいております。
ありがとうございます。

さて、当社は障害者雇入れ計画(3ヶ年)の終期において雇用率未満だったため、
雇用指導官より「弁明の機会の付与通知書」が送られてきました。
予定される不利益処分の内容としては「障害者雇入れ計画作成命令」です。

この弁明書には、どのような内容を記載すべきなのでしょうか?
また「弁明するときは、証拠書類又は証拠物を提出することができます」
とありますが、どのような関係書類を添付するべきなのでしょうか?
アドバイスいただけたら、大変有難く存じます。

投稿日:2013/02/15 17:19 ID:QA-0053360

ジュディさん
神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文字通り計画通り雇用が出来なかった事情の詳細について正確に記載することが求められます。恐らく、御社でも障害者雇用を進めておられたはずですが、それが出来なかったからには相応の理由が必ずあるはずです(例えば、募集はしたが希望条件の不一致等で採用に至らなかった等)。証拠書類等は内容次第で必要がある場合に添付すればよいものといえるでしょう。加えまして、今後の改善策を記載された方が有効ではないでしょうか。

最もいけないことは措置を逃れようとして虚偽の弁明をされることです。そのような対応をされますと最悪企業名の公表に至る場合がございますので注意が必要です。その他書類作成上の形式的な点につきましては、事前に所轄のハローワークにご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2013/02/15 22:16 ID:QA-0053370

相談者より

ご回答を有難うございます。
具体的な「相当の理由」を明記し、虚偽の報告にならないようにいたします。

投稿日:2013/02/18 08:46 ID:QA-0053405大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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