歩合手当に関する標準報酬月額算定について
標準報酬月額の算出方法について質問させていただきます。
当社では、昨年、ある事業を発足させるべく、当該事業のスペシャリストを契約社員として採用しました。
報酬は次のようになります。
固定給:xx万円(+通勤交通費、家賃補助が別途あり)
歩合給:(前月)当該事業売上の5%
昨年の採用時には、当該事業の売上がなかったため、標準報酬月額は固定給部分により決定いたしました。
事業発足後、1年を経過し、月次売上が800万円程度となったため、歩合給部が40万円程度の数字となっており、4~6月平均報酬により標準報酬月額は750,000となります。
①この例の歩合給部分は、標準報酬月額に含める必要があるという認識で相違ありませんか?
②例えば、歩合給を売上の2.5%とし、(7、11、3月に)特別手当として当該月の前4ヶ月間の派遣関連売上合計の2.5%を支給するとなるように契約を改めると、標準報酬月額は固定給+歩合給の2.5%部にて算出可能(特別手当部は含める必要なし)とのアドバイスを、とある社労士からうけております。(個人的には納得いかないのですが・・)これはその通りなのでしょうか?
投稿日:2006/07/03 13:00 ID:QA-0005236
- jajaduruさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
標準報酬月額の算出につきまして
ご質問の件にお答えいたします。
1.月々の歩合給は報酬に該当し、標準報酬月額の対象です。
2.年3回支給の特別手当は賞与として扱われ、標準報酬月額の対象外です。
ただし、賞与についても標準賞与額に対し毎月の保険料と同率の保険料を納めなければなりません・・・「賞与支払届」。
● 標準賞与額の対象となる「賞与」とは、賃金、給料、俸給、賞与などの名称を問わず、労働の代償として受けるもののうち、年3回以下支給のものです(年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象)。
● 現在、標準賞与額は健康保険では、支給1回につき、健康保険では200万円、厚生年金保険では150万円が上限(19年に改正されます)。
● 傷病手当金等の支給日額については、標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の6割です。
以上、保険料負担、傷病手当金等の支給日額を勘案し、会社と従業員のメリットを考えて対処しては如何でしょうか。
投稿日:2006/07/11 11:22 ID:QA-0005321
相談者より
標準賞与額の対象がよくわかりました。
どうもありがとうございます。
投稿日:2006/07/11 12:40 ID:QA-0032219大変参考になった
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