H24年10月派遣法改正について
お世話になっております。
平成24年10月に施行された「労働者派遣法の改正」は特定労働者派遣事業者にも
影響があるものでしょうか。
改正内容を確認すると、一般派遣事業者向けのように見受けられます。
当社のような特定労働者派遣事業者は、影響は無いと考えて問題ないでしょうか。
大変、基本的な質問で恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
投稿日:2012/09/28 14:23 ID:QA-0051492
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
特定労働者派遣の場合ですと、派遣元の正社員を派遣することになりますので、日雇派遣の原則禁止や有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置といった改正内容につきましては適用の場面は通常発生しないものといえます。
但し、それ以外の改正内容(グループ企業派遣の8割規制、マージン率などの情報提供etc.)につきましては、特定労働者派遣にも該当しますので当然遵守しなければなりません。改正項目は多岐に及んでいますので、詳細は厚生労働省のウエブサイト等でご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2012/09/28 20:00 ID:QA-0051495
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させて下さい。
弊社は、主に受託システム開発を行っている企業です。ほとんどが「請負」か「委任」で取引先と契約して作業しますが、まれに派遣契約(正規雇用社員の派遣)で作業する事もあります。
特定労働派遣の認可を受けています。
「マージン率等の情報提供」や、「派遣料金の明示」がやはり必要になりますでしょうか。
業種や頻度に関係なく対象になるとは思いますが、どうしても対応する事がしっくりきませんので、念の為、確認させて下さい。
以上です。
投稿日:2012/10/01 13:58 ID:QA-0051512参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣法改正について
派遣法改正の内容は、基本的に一般、特定に限定はしてませんので、特定は影響ないとうものではありません。
ただし、有期戸余は県労働者等の無期雇用への転換推進措置における対象者について部分的には、登録型派遣をイメージしているものもあります。
投稿日:2012/09/29 15:20 ID:QA-0051504
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/03 20:49 ID:QA-0051561大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
再度御質問の件ですが、当然ながら派遣業務である限り、業種や頻度になく適用対象となります。
「対応する事はしっくりこない」とございますが、「ほとんどが「請負」か「委任」でまれに派遣契約(正規雇用社員の派遣)で作業する」という事でしたら、「請負」や「委任」契約の業務に関しましては勿論派遣法の適用はございませんので、さほど手間は掛からないものといえるでしょう。稀に発生する派遣契約内容分についてのみ法定事項を遵守すればよい事です。それでも面倒ということでしたら、請負業に特化する等派遣業自体を一切行なわない方向を検討されるべきといえます。
投稿日:2012/10/01 18:55 ID:QA-0051518
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考とさせていただきます。
投稿日:2012/10/03 20:49 ID:QA-0051562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特定派遣に不要、というより有害な定め。 だが、 「 悪法も法 」
可なり迷走の結果、派遣社員立場の強化、安定化を狙って成立したものですが、雇用関係が派遣元で、既に確立している自社社員に、会社マージンをブレークダウンして示す必要があるのかなど、特定派遣に不要、というより、ある意味で、派遣社員には迷惑、会社経営には有害、とさえ思える定めです。 ご質問は当然ですが、厚労省は、Q&A関連サイトで、なんと、次のように言っています。《 Q・今回の改正は、一般派遣元事業主だけではなく特定派遣元事業主に対しても当然適用されるものであるという理解でよいか? 》 ⇒ 《 そのようなご理解でよい 》。 某識者のコメント、曰く、《 法の趣旨を歪める法改正だ 》。 特定労働者派遣事業者にとっては、「 悪法も法 」 の現実的一例だと思います。
投稿日:2012/10/02 21:11 ID:QA-0051533
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご記載頂いた通り、特定派遣事業者が対応する必要性に疑問がありました。
しっくりきませんが、致し方ない とい事を理解しました。
投稿日:2012/10/03 20:53 ID:QA-0051563大変参考になった
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