宿日直について
いつも利用させていただいております。
さて、宿日直について質問させてください。
宿日直勤務は、使用者が宿日直勤務について労働基準監督署長の適法な許可を受けた場合は、週40時間、1日8時間という法定労働時間について定めた労働基準法第32条の規定にかかわらず、労働者を使用することができ、また、働基準法第41条第3号は、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用しない。」となっています。
宿日直を連続して行わせることは可能でしょうか。(1ヶ月における連続出勤日の上限を労使で取り決めておりますが、宿日直が続けて勤務することは、連続出勤に該当するのでしょうか。)
ご教示のほど宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/09/06 14:53 ID:QA-0051212
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法の適用除外となる宿日直の回数に関しましては、原則として日直が月1回、宿直が週1回が基準とされています。
従いまして宿日直を連続して行わせるというのは上記基準に照らし合わせましても問題がございますし、労働者の健康面への配慮からしましても当然避けるべき措置といえるでしょう。
但し、どうしても人員不足等で必要性がある場合、例外的に許可が下りる場合もございますので、詳細事情につき労働基準監督署に直接相談された上で許可申請されることをお勧めいたします。
投稿日:2012/09/06 22:50 ID:QA-0051218
相談者より
大変勉強になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2012/09/07 08:28 ID:QA-0051223大変参考になった
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