傷病手当金の支給方法
いつもお世話になります。
傷病手当金の支給方法ですが、傷病手当金請求書には、会社の公休日や本人の欠勤日を記号で記載することになっていますが、欠勤日×報酬日額の6割を支給されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2006/06/14 16:06 ID:QA-0005054
- *****さん
- 徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
傷病手当金の支給は、正確には「労務不能の日(※最初の連続した3日間を除く)×標準報酬日額×6割」となります。
また、欠勤していても何らかの賃金を受けている場合はその分が上記の支給額から差し引かれることになります。
但し、一時的・恩恵的な見舞金等は賃金に含まれませんので、差し引き調整を受けることはありません。
投稿日:2006/06/15 11:04 ID:QA-0005066
相談者より
投稿日:2006/06/15 11:04 ID:QA-0032116大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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