役員退任後、再雇用でなく引き続き在籍することについて
役員の改選で6月の29日を持って退任する役員がいます。退任後は7月3日からまったく別の会社で新たに社員として入社が決まっています。
厚生年金の資格が6月30日で喪失し、6月の厚生年金が加入期間が漏れてしまうため、1日だけ社員として在籍したいと言う希望がありました。
賃金の問題はともかく、6月29日で役員を退任し、新たに入社することなく引き続き6月30日は身分が不明のまま在籍することは何か問題があるのでしょうか?
投稿日:2006/06/13 18:28 ID:QA-0005047
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
当該役員の方は6月29日をもって退任される訳ですから、翌30日時点において御社とは何らの法的関係も持ちえません。
従って、「身分不明のまま在籍」ということは法的にありえません。
どうしても厚生年金保険料の納付期間を1月延ばしたいならば、30日付の退任とするしかないでしょう。
投稿日:2006/06/13 23:15 ID:QA-0005048
相談者より
投稿日:2006/06/13 23:15 ID:QA-0032110大変参考になった
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