役員退任後、再雇用でなく引き続き在籍することについて
役員の改選で6月の29日を持って退任する役員がいます。退任後は7月3日からまったく別の会社で新たに社員として入社が決まっています。
厚生年金の資格が6月30日で喪失し、6月の厚生年金が加入期間が漏れてしまうため、1日だけ社員として在籍したいと言う希望がありました。
賃金の問題はともかく、6月29日で役員を退任し、新たに入社することなく引き続き6月30日は身分が不明のまま在籍することは何か問題があるのでしょうか?
投稿日:2006/06/13 18:28 ID:QA-0005047
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
当該役員の方は6月29日をもって退任される訳ですから、翌30日時点において御社とは何らの法的関係も持ちえません。
従って、「身分不明のまま在籍」ということは法的にありえません。
どうしても厚生年金保険料の納付期間を1月延ばしたいならば、30日付の退任とするしかないでしょう。
投稿日:2006/06/13 23:15 ID:QA-0005048
相談者より
投稿日:2006/06/13 23:15 ID:QA-0032110大変参考になった
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