過去の応募者への連絡は是か非か
お忙しいところ大変申し訳ありません。
弊社の現場部門から、人手不足のため、過去(1年前)の応募者に対して電話で募集案内をしてみたい、との依頼がありました。
データ自体は所有しているのですが、個人情報保護法等も施行させている今、1年前の応募者に対して、電話したりしても、問題ないのでしょうか?
投稿日:2006/06/12 10:46 ID:QA-0005028
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
既存応募者への連絡に関して
こんにちは
確かに、個人情報保護以降、応募者の情報の取扱いには注意しなければなりませんが、まず貴社で、現在、応募者に関しての個人情報の取扱いを作成しておりますでしょうか?
応募者に関しての個人情報の取扱いを定めており、その目的の範囲であれば、特に、貴社様から応募者に対して連絡を取ることも可能ですが、その際に、応募者から個人情報の取扱いに関して、説明をし、応募者が情報の削除を希望した場合、データは削除する必要があります。
一般的に、採用時の目的として、従業員の募集の案内を目的として個人情報の取扱いにうたっておりますので、もし、個人情報に関しての取扱いを決めていないのであれば、まず取扱いを決めて、その取扱いにのっとり情報を利用、管理をされたほうがよろしいかと思われます
投稿日:2006/06/12 11:15 ID:QA-0005029
相談者より
迅速な回答ありがとうございました。
投稿日:2006/06/12 11:17 ID:QA-0032101大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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