海外子会社からの出向受入れについて
現在弊社では、海外子会社からの日本の親会社へ出向という形で、海外現地人の日本での
受入れを考えています。
そこで、入国にあたり入管法の在留資格の他に、必要要件を教えていただきたく、
投稿させていただきました。
※本件は、「技能実習」という形ではなく人事ローテーションの一環という意味合いです。
例えば、生産現場に従事する者は、出向受入れは不可(現地法人での雇用契約とは
別に、日本で雇用契約を締結しなければいけない)ですとか、事務職に従事する者は、
出向受入れで対応可など、何か法的な決まりごとはあるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/05/28 17:26 ID:QA-0049714
- とけいさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 企業内転勤 」 は、比較的容易
就労目的の在留資格は、宗教、芸術、医療、など多くの専門分野に跨りますが、申請と実態と関係を見極めるには難しさが伴います。 その点、「 企業内転勤 」 は、比較的、実態把握が容易であることもあってか、米国側における、商用駐在員 ( E-1 ビサ ) 同様、比較的容易です。国内における、「 出向 」 同様、日本、現地両法人間で、出向契約を締結し、出向元が、本人の合意を取得すれば、後は、極端に言えば、事務的に進めることが可能です。 尤も、研修目的の場合などを除き、赴任先国の 「 居住者 」 となることが条件とはなります。
投稿日:2012/05/29 13:08 ID:QA-0049722
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
企業内転勤での対応が出来ないか、検討いたします。
投稿日:2012/05/29 19:13 ID:QA-0049730大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
いわゆる出向に関しまして文面のような職種等による労働法令上の細かい法的規制はございません。
但し、現地採用された方を日本国内の事業所で受け入れる場合ですと、法令の属地主義により新たに日本の労働基準法に従った労働契約(雇用契約)を締結することが必要となります。その他、詳細取り決めにつきましては両社間での出向契約にて定めることが可能といえます。
投稿日:2012/05/29 21:10 ID:QA-0049733
相談者より
ご回答ありがとうございます。
親会社(日本)と子会社(海外)との出向契約
について、確認をしてみようと思います。
投稿日:2012/05/30 08:30 ID:QA-0049737大変参考になった
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