契約社員(時給制)の採用日に制限がありますか?
ご相談させていただきます。
弊社には、運動部(テニス)があり、毎年、実績のある選手を契約社員(時給制:1年契約)として採用しておりますが採用日について、制限があるのでしょうか?
(具体的には、高卒の選手をH24年4月1日採用ではなく、H24年2月中旬またはH24年3月上旬に採用したいのですが。)
例えば・・・
・高校の卒業式後でなければ契約契約を締結してはならない
・契約社員として弊社の就業規則に準じて就業できるに至ったときは採用できる
・芸能界(アイドル)やプロスポーツ選手のように仕事と学業が両立できれば特段の定めはない
以上
よろしくお願いします。
投稿日:2011/08/18 11:30 ID:QA-0045430
- 制度さん
- 広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「内定」として可能、但し、「未成年者」なら、法定代理人の同意が必要
|※| 学校を卒業出来たら、これこれの条件 ( 例えば、時給制、1年契約 ) で、契約締結しましょう、といった、契約は、一般的に、「 内定 」 と呼ばれ、始期付解約権留保付の労働契約として有効に成立し、労働基準法の制約がかかるものと考えられます。従って、解除権の行使には、客観的な合理性がある取消事由は必要になります。高校は義務教育ではないので、在学中でも内定契約は可能です。
|※| 但し、大学生と違って、年齢が満20才に満たない者は、民法上、「 未成年者 」 とされ、法律行為 ( 契約の締結等 ) を行うには、その法定代理人 ( 通常は、両親 ) の同意を得ることが必要です。もし、両親の一方がいないときには、他方の親の同意でも可能です。また、法定代理人である両親との間で契約締結交渉や、契約締結行為を行うこともできます。
投稿日:2011/08/18 12:43 ID:QA-0045433
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2011/08/18 13:14 ID:QA-0045438大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、学生であっても非正規雇用の形態であれば問題ございません。正規雇用ですとフルタイムの勤務は現実問題としまして不可能ですので成立しないものといえます。
ちなみに、プロスポーツ選手であっても、正規の契約は通常学校を卒業してからになる方が多いものといえます。特に雇用契約の場合ですと、雇用実態から剥離した契約は問題がございますので、通常の採用と同様に内定→4月に入社といった形を採られるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/08/18 22:47 ID:QA-0045457
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2011/08/19 09:17 ID:QA-0045464大変参考になった
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