有給休暇の年次計画付与について
有給休暇の年次計画付与についてお尋ねします。
当社の就業規則に「国民の祝日及び会社の指定する休日のある土曜日」を出勤日と制定し、この土曜日を有給休暇の一斉年次計画付与日に策定しました。しかし、一年間で14~15日を年次計画付与日としたところ、勤務年数に応じ通常最大20日付与される有給休暇が自由意志にて使用できる日が5日を確保すればよいとの会社側の見解と、社員側からは有給休暇の付与日が実際は年5日しかないという意識です。今までは週休2日(土・日)が当たり前で、この規程になってからは、土曜日を出勤日とし、さらにその日を有給休暇の年次計画付与日に当て、本来なら有給休暇を取得しやすくするこの制度の悪用との声も上がりました。社会通念上、年14~15日の年次計画付与日は妥当でしょうか。また、多すぎるとしたら年何日が妥当でしょうか。
投稿日:2011/07/20 11:25 ID:QA-0044933
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
有給休暇の一斉取得
有給休暇の一斉取得は認められていますが、社会通念上、最大で半分だと思いますが、それでも多いと従業員からは非難の声が出るでしょう。大雑把な目安として3分の1が一斉取得で、残りは自由に有給休暇の取得申請ができるとするのが一般的ではないでしょうか。そのくらいの比率だと、従業員も納得できるでしょう。
投稿日:2011/07/20 12:21 ID:QA-0044934
プロフェッショナルからの回答
年次有給休暇の計画的付与について
問題点が以下、2つあります。
1.今までは、休みだったものを出勤日とすることは、不利益変更となりますから、会社が一方的にできるものではありません。個別の同意か、合理的理由が必要となります。
2.計画的付与には、労使協定の締結が必要です。
日数については、労使協定の内容となりますが、法律上は、5日を超えるものについては可能です。
以上
投稿日:2011/07/20 12:28 ID:QA-0044935
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/07/20 13:10 ID:QA-0044938大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 労使協定 」 締結後も齟齬を内蔵しているなら見直しが必要
既に、「 策定しました 」 ( 制度化したということ? ) とのことですが、計画年休制度の導入には、「 労使協定 」 が必要です。年休の取得促進という大義名分があっても、個々の労働者としては、嫌がる人も当然出てきます。年休日を特定することが適当でない労働者については、年休の計画的付与の対象から除外するとか、一斉ではなく、個人的付与方式にするとかの方法で、そういった不満を解消するようにしなければなりません。付与日数の適否を含めて、労組など、社員を代表する相手との交渉の場で、ご相談の問題点を出し尽くした上で、「 労使協定 」 が締結されるべきで、締結後も、ご相談のような、基本的な点で、労使間の意思に齟齬を内蔵しているようであれば、見直しが必要だと思われます。
投稿日:2011/07/20 12:29 ID:QA-0044936
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/07/20 13:06 ID:QA-0044937大変参考になった
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