研修中の社員の通勤手当について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて弊社では店舗販売スタッフの採用後、店頭で研修を行い、その後、本配属先店舗への辞令を出すことがございます。
非常にレアケースですが、本配属の辞令を出すのに数ヶ月かかることもあり、その間、交通費を実費精算しています。
支給の方法は経費清算で、給与を通す形ではありませんが、このような形の処理方法で問題はないでしょうか?
通常、研修期間はせいぜい数週間なのであまり気にしていなかったのですが、研修期間があまりに長いケースが生じたため、処理方法が適切なのかどうか、今一度確認したく思っております。
宜しくお願い致します。
投稿日:2011/03/07 16:36 ID:QA-0042847
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
旅費交通費としての処理は妥当
※.人事・労務というより、会計の問題で、旅費交通費か、給料か、いづれにしても、「 販売費及び一般管理費 」 として損金扱いになります。数カ月というのが、レアケースであれば、従来通り、旅費交通費として実費精算されても、妥当だと思います。
投稿日:2011/03/07 20:15 ID:QA-0042850
相談者より
会計の問題になるのですね。勉強になりました。明快なご回答、ありがとうございました。
投稿日:2011/03/08 09:45 ID:QA-0042856大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。