無給と有給について
就業規則の見直しで「会社が認めれば」と言う、言い回しが多い為社員が困惑しています。
一般論で無給扱いか有給扱いか教えてください
・産前、産後休暇
・生理休暇
・育児時間
・公民権行使時間
・公傷による休職
よろしくお願い致します。
投稿日:2006/03/13 11:05 ID:QA-0004025
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無給と有給について
労基法の規定を中心に整理しましょう。
■産前産後休業 → 有給でも無給でもかまいません。会社(又は労使間)で決め、就業規則に明記しておくのがよいでしょう。ただし、無給の場合は、健康保険から出産手当金として標準報酬日額の6割が支給されます。
■生理休暇→ 有給にするか無給にするかは、労使の合意によるとされています。中小企業では無給とする場合が多いようですが、一来潮時に一日だけ有給とする例もあります。①と同様の措置が必要です。
■育児時間→ これも、有給とするかは法律上定められていませんので、就業規則等に定めればどちらでもかまいません。
■公民権行使 → 公民権の行使している期間の賃金を有給とするか無給とするかは会社の裁量によります.。
■公傷休業 → 下記に基づき決定し、就業規則等に明記します。
① 療養のため会社を休業し、賃金が受けられない場合は、休業4日目から賃金が受けられない期間(制限なし)は、給付基礎日額の8割(6割と2割の特別支給金)を労災保険から受けることができます。企業には、残りの2割を補填する義務はありません。
② なお、業務上の災害の場合は休業3日目までは労働基準法により事業主がその人の平均賃金の6割を補償する義務があります。僅か3日間の短期間のことですので10割支給する場合が多いようです。
投稿日:2006/03/13 14:14 ID:QA-0004028
相談者より
投稿日:2006/03/13 14:14 ID:QA-0031641参考になった
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