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資格奨励金の退職時返還について

 当社には資格奨励金制度があります。当社が業務上で有効と指定した資格であれば、資格取得時に受験料と報奨金とを支払うというものです。受験料は全額、一時金は3万円から15万円です。
 資格は業務上必須というものではないので、業務命令で取得させることはなく、社員が自主的にスキルアップしたい、という姿勢をサポートしたいと考えるものです。

 ですが、奨励金を受け取ってすぐに退職する社員が目立ち、何のために奨励金制度を設けているのかわからなくなっています。制度そのものをなくしてしまうと、取得後も当社に貢献してくれる社員にとって不利益とも考えるので、一時金を受け取った後、一定期間内に退職した場合は受験料や奨励金を返還してもらうような規定にはできないのか、と考えています。

 ・こうした規定は問題があるのか
 ・一定期間とはどの程度なら妥当なのか
 ・受験料を含む全額返金を要求できるのか
  あるいは一定の割合なら良いのか

など、どうぞご教授ください。

投稿日:2006/03/10 16:02 ID:QA-0003995

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

資格奨励金の退職時返還について

■弊職も12年間IT関連会社の役員を勤めたのでご事情はよく理解できます。まず、法的問題を整理しましょう。労基法16条は、「使用者は、労働契約の不履行について、違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」としています。今回のケースに当てはめますと、奨励金は継続勤務を前提にしているのに、受け取ってすぐに退職(労働契約の不履行)した場合には、支払った奨励金を(違約金)として返還、または一律15万円のを徴収(損害賠償額の予定)することになりますが、違反行為の可能性が大きく、その際は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります。
■勝訴、敗訴といろいろな判例がありますが、受験料および一時金が純然たる金銭貸借契約として定められた場合、すなわち、その返還が労働契約の履行・不履行と無関係に定められ、資格取得後、一定期間、勤務継続したときは返還義務を免除するということが定められているにすぎないと認められる場合は、労基法16条には抵触しないと解されています。
■まとめると辻のようになります。
① 消費貸借契約で
② 返済方法が取得後の勤務の有無に関係なく一般的に定められ
③ 一定期間勤務したことにより単に返還義務が免除されるようになるだけのもの
■回答
① 受験料および一時金は全額、貸付金で、全員返済の義務を負うことになりますが、一定期間以上継続勤務した者には返済を免除するという規定なら問題はありません。
② 一定期間の法的規定はありません。1年では短すぎ、3年では長すぎる気がします。
③ ①の通り全額貸付金とすれば問題はありません。一部とするか全部とするかは御社の裁量に任せられます。

投稿日:2006/03/11 14:28 ID:QA-0004008

相談者より

ありがとうございます。

大変わかりやすく書いていただけたので、よく理解できました。判例もケースパイケースだと資料などで読みましたので、弊社の場合はいったいどうなるのか、と不安でしたがなんとか対策が立てられそうです。

投稿日:2006/03/13 09:38 ID:QA-0031632大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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