無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業中の社員が出社したら

育児・介護休業法で育児休業している社員が(6ヶ月目)が、1日だけ出社して働きま
した。(どうしても、彼女しかわからない仕事だったため)
この場合、1日分賃金を支払うのですが、社会保険料はどうなるのでしょうか?
育児・介護休業法で社会保険料は、免除となっていると思いますが、このせいで、免除が終了するということは、ないですよね?また、この賃金から社会保険料を差し引くということは、ないですよね?
また、何か社会保険事務所に届け出る必要はあるのでしょうか?
なにか情報がありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

雇用保険法の育児休業の給付金の話ではありません。あくまでも育児・介護休業法の社会保険料免除について、1日だけ出社してきた社員への対応です。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/02/07 01:00 ID:QA-0003577

*****さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

育児休業中の社員が出社したら

1日出勤したとしても、保険料の免除措置が終わってしまうことはありません。育児休業期間が終了しない限り、保険料の免除は継続します。

よって、保険料が免除されていますから、社会保険料を差し引く必要はありません。

また、1日出勤したことについての届出はありません。

投稿日:2006/03/06 16:42 ID:QA-0003906

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。