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都会地手当(残業単価に含む)の廃止

本年の4月から会社の一方的な理由にて、都会地手当(残業単価の一部)が廃止されました。 当社は北陸に本社があり、東京、名古屋、大阪勤務者に本給の掛け率で支給されていました。
また労働組合もなく、北陸勤務者が社員の代表として承認しています。 社員によっては10%を超える給与ダウンになるのですが、この制度改定は違法にはならないのしょうか。

投稿日:2005/04/06 20:58 ID:QA-0000354

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

上田 隆正
上田 隆正
上田隆正社会保険労務士事務所 所長

都市手当ての廃止

 残業代についてはかなりの会社も苦慮してやっている現実はあると思う。
  したがって -労働者全体を見て給料総額が著しく下がらない場合や現在が不合理であるとかのことがあれば必ず違反だとはいえない。
 ただ 労働者に十分な周知期間を設定し説明がする必要が会社にはあると思う
  人件費を減らして 労働者の志気の下がる制度であれば会社も損するのであるから話合いの場を求めることも可能だと思います。
 


 

投稿日:2005/04/08 22:47 ID:QA-0000359

相談者より

そうですね、各会社ともに人件費の圧縮はある意味命題なのかもしれませんね。 ただ当社は社長+役員の支配で会社が動いてるので、話し合いってのは無理かな。 ありがとうございました、役にたちました。

投稿日:2005/04/11 14:22 ID:QA-0030111参考になった

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