労働契約などの保管期限
弊社は約1000名のパート・アルバイトを雇用しています。
入社時に労働契約、誓約書、履歴書、を提出してもらっています。
原則、在籍者は労働契約を更新しても古いものは全て保管しています。
退職者の場合、退職後3年間保管すればすべて焼却破棄してもよろしいでしょうか。
投稿日:2005/03/14 17:45 ID:QA-0000273
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 上田 隆正
- 上田隆正社会保険労務士事務所 所長
労働契約の保管期間
雇用保険の関係書類は4年間 助成金の関係はに入金後5年間は行政より聞いてくる可能性はあります
4/1から個人情報保護法が施行されますので
その他の書類の個人情報については保管期間
保管方法 管理者等を定める必要があります
退職者については何年という規定はありませんが
社会外に漏れない管理体制を整えて下さい
投稿日:2005/03/15 14:20 ID:QA-0000279
相談者より
投稿日:2005/03/15 14:20 ID:QA-0030091参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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