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マンスリーマンションに住む際の給与課税について

新しく入社してくる外国人社員のために、その者が住居を探す間の約1月間、会社が用意したマンスリーマンションに住んでもらうことにしました。
マンスリーマンションに対する支払いは全額会社が負担し、自己負担は一切なしにしますが、税金に扱いに関しては、社宅貸与の考えと同様、本人にも賃貸料相当額を計算して給与課税する必要はありますか?

ご回答の程、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/11/15 14:07 ID:QA-0023835

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

マンスリーマンションの税金、所得税。

経常的に会社が、社員の住居に関する費用を負担する場合、一定額を超えたら、課税対象になります。つまり、超えた分は所得とみなされます。
しかし、1ヶ月というような短期の場合、出張的な滞在なので、出張とみなされますから、住宅手当や住居の提供の場合のように、みなし所得にはならないでしょう。
ただし、その期間がどの程度なのかにもよります。

投稿日:2010/11/15 16:36 ID:QA-0023837

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

《 雑所得 》としての可能性があるが、リスクは小さい

.
■ 期間の長短に関わらず、税法では、「 就職をした者が、その 《 就職に伴う転居 》 のためにした旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、《 雑所得 》 として課税する 」 ことになっています ( 転勤の場合は、給与所得 )。

■ 然し、その範囲は、金額として示されている訳ではなく、「 適正なバランス 」 とか、「 一般的に・・相当 」 といった抽象的基準なので、( 必要なら、税理士意見も聴取の上 ) 当事者として、決めなければなりません。国内では、2週間程度のホテル住いはよく見かけますので、セーフティゾーン内ですが、1月間は、「 うーん 」という感じです。

■ 米国では、家族を含めて、住居の下見や、1月間程度のホテル住いは、社会通念として確立されており、殆ど、非課税とされています。日本では、一般的な相当金額というものが確立されていないので、確たることは申し上げられませんが、回答者がご相談者であれば、非課税とした措置を選択致します。

投稿日:2010/11/16 09:59 ID:QA-0023845

相談者より

 

投稿日:2010/11/16 09:59 ID:QA-0041645大変参考になった

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