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賃金台帳の代わりに出勤簿は可能?

いつも大変お世話になっております。

これまで社員の退職時に賃金台帳を職安へ提出してまいりましたが、
下記3項目について記載のないままでした。しかし担当者から
何か言われたこともありませんでした。
・労働日数
労働時間
・時間外労働、休日労働、深夜労働を行った時間数

現在社内で就業管理システムを構築中ですが、こういったデータを出勤簿に記載させるつもりです。しかしやはり、賃金台帳は賃金台帳であって、出勤簿にそういったデータが記載されていても 賃金台帳に掲載がなければ意味がないのでしょうか?

追加で質問ですが「労働時間数」には有給休暇を取得した日の時間数(定時時間働いたとする時間)も含めるのですよね?

宜しくお願い致します。

投稿日:2010/10/18 16:11 ID:QA-0023401

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金台帳の記載事項は法令で定められており、文面の各事項につきましても記載が義務付けられています。

従いまして、出勤簿に記載があるとしましても賃金台帳に記載は必要になります。

労基署と異なり、職安の場合ですと実務上労基法違反の面まで都度確認しないものと思われます。だからといって賃金台帳に記載しなくてよいというわけではございませんし、当然ながら労基署の調査が入った際には是正指導の対象となりますので注意が必要です。

また、年次有給休暇に関しましては、実際に労働したものとみなして労働日数・労働時間数欄に記入することになります。

投稿日:2010/10/19 23:15 ID:QA-0023428

相談者より

いつもご回答ありがとうございます。本当に助かりました。

投稿日:2010/10/20 17:52 ID:QA-0041459大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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