賃金台帳の代わりに出勤簿は可能?
いつも大変お世話になっております。
これまで社員の退職時に賃金台帳を職安へ提出してまいりましたが、
下記3項目について記載のないままでした。しかし担当者から
何か言われたこともありませんでした。
・労働日数
・労働時間数
・時間外労働、休日労働、深夜労働を行った時間数
現在社内で就業管理システムを構築中ですが、こういったデータを出勤簿に記載させるつもりです。しかしやはり、賃金台帳は賃金台帳であって、出勤簿にそういったデータが記載されていても 賃金台帳に掲載がなければ意味がないのでしょうか?
追加で質問ですが「労働時間数」には有給休暇を取得した日の時間数(定時時間働いたとする時間)も含めるのですよね?
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/10/18 16:11 ID:QA-0023401
- skyさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
賃金台帳の記載事項は法令で定められており、文面の各事項につきましても記載が義務付けられています。
従いまして、出勤簿に記載があるとしましても賃金台帳に記載は必要になります。
労基署と異なり、職安の場合ですと実務上労基法違反の面まで都度確認しないものと思われます。だからといって賃金台帳に記載しなくてよいというわけではございませんし、当然ながら労基署の調査が入った際には是正指導の対象となりますので注意が必要です。
また、年次有給休暇に関しましては、実際に労働したものとみなして労働日数・労働時間数欄に記入することになります。
投稿日:2010/10/19 23:15 ID:QA-0023428
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。本当に助かりました。
投稿日:2010/10/20 17:52 ID:QA-0041459大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。