赴任時における単身赴任者および独身者の異なる扱いについて
	弊社では、会社命令での赴任時に、配偶者のいる
 単身赴任者へは、家賃補助(家賃の90%を支給、上限81000円)、
 別居手当、帰省旅費を支給しておりますが、独身者へは、
 家賃補助(40000円)のみしか支給されません。
 
 これは、一般的なことなのでしょうか?
 
 会社都合にも関わらず、既婚か未婚かで、
 それだけの差が出るならと、
 赴任の打診を断る社員が出てきています。
 
 ご回答頂きたくお願い申し上げます。    
投稿日:2010/09/15 15:24 ID:QA-0022908
- *****さん
 - 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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単身者と世帯主の扱いの違い
                例えば、赴任の際、単身者には基本給の半分、世帯主には基本給の2カ月というふうに、その差をつけて処遇することがあるようです。
 事実婚など社会の実勢は変わっていますので、どこかの時点で見直しをすることも1つの考え方ですが、現状では戸籍上に配偶者がおり、子どもを扶養する世帯主の場合、それだけの手当を出すという場合が一般的です。                
投稿日:2010/09/15 15:31 ID:QA-0022909
プロフェッショナルからの回答
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社会変化
                非婚率が高くなっています。
 なので、独身者との均衡を図る方がいいかもしれないですね。                
投稿日:2010/09/15 17:33 ID:QA-0022911
プロフェッショナルからの回答
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一般的かどうか
                判断が難しいところだと思います。
 比較的歴史のある企業がこうした差を設定している場合が多く、ベンチャー等、歴史の浅い企業はそもそも手当を設けていなかったり、未・既婚の差をつけない企業が多い傾向にある、と感じます。
 
 御社の方針次第ですが、昨今の結婚率低下の環境を見ますと、社員のモラールアップ(士気高揚)を目的とするのであれば、未・既婚の差はない方が良いのではと感じます。                
投稿日:2010/09/15 21:39 ID:QA-0022916
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 文面のような赴任手当等の条件設定につきましては、ご周知のように会社が任意で就業規則上に定め支給を行なうものになります。
 
 既婚・未婚で手当等に差をつける事に関しましては色んな考え方がありますので一概に申し上げられませんが、既婚者の方が何かと出費が多いケースがあるでしょうし、出来れば赴任者に関してその辺の事情を調査された上で検討されるのがよいでしょう。独身社員の不満があるというのであれば、尚更実態把握を行い差を設ける場合にはその根拠を示されることが重要といえます。
 
 但し、就業規則上で転勤が有る事及び現行の手当制度がきちんと定められているのであれば、現行手当額に不満があるという理由だけで赴任拒否をすることは業務指示違反になりますので通常出来ないものといえます。上記のような今後の改善措置は別としまして、安易な赴任拒否を認めないこともまた人事管理上大切な対応といえます。                
投稿日:2010/09/15 22:39 ID:QA-0022918
相談者より
投稿日:2010/09/15 22:39 ID:QA-0041226参考になった
プロフェッショナルからの回答
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歴史のある企業にて、独身者の赴任と既婚者の赴任時の差
                あくまで傾向として申し上げましたが、要するに一定の年齢になれば結婚し、子供をもうけ、持ち家を持つ・・・といった伝統的なライフスタイルを主流として想定された制度という意味です。
 
 実際には30代どころか40代での独身・未婚率や少子化といった、社会変化が起きていますので、終身雇用や年功序列とともに適合しない面も増えてきたということでしょう。                
投稿日:2010/09/18 00:09 ID:QA-0022984
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