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社会保険の加入義務

株式会社における社会保険加入義務について質問させていただきます。昨年、社長の意向により従来加入しておりました社会保険をやめ、社員には国民健康保険にはいるように通達いたしました。その後、1部の社員から「社会保険に比べ国民健康保険の場合、個人の負担が増えるのだから、その分の差額を遡って支払って欲しい」との要望がありました。また「本来、株式会社には社会保険に加入する義務があり、これは法律違反なのでは?」とも云われております。私はいわゆる中間管理職に位置する者であり、この件に関してどう対応すべきか悩んでおります。まず専門家の方々に法律的に、どうなのかをおたずねした上で考えていきたいと思います。よろしくお願いします。

投稿日:2005/10/18 17:52 ID:QA-0002289

*****さん
東京都/マスコミ関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

社会保険の加入義務

法人は社会保険が強制適用されます。よって従業員の言うとおり法律違反であり、厳密に言えば、罰則として、健康保険では「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」厚生年金では6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金」が課されます。会社にとって大きなリスクには違いありません。

今後、社会保険庁では強制加入を進めるようです。そうしましたら元に戻るわけであり、会社にとっては混乱するだけで何も良いことはありません。また、ハローワークで法人が社会保険に加入せず、加入も検討しない場合、求人もできなくする措置が始まりました。これらもリスクですね。

それに何といっても会社にとって一番の大事なのは従業員のヤル気を損ねる可能性があるということです。会社が守るべきルールをきちんと守らない状態で従業員が頑張ろうと思うでしょうか。明らかに従業員に不利益になる変更をされて頑張ろうと思うでしょうか。そういった面でも悪影響が懸念されます。

最後に保険料の差額についてですが、あるべき姿からはずれていますので、答えようがないのですが、一般的に考えれば、一方的な労働条件の不利益変更となります。よって問題が残ると思います。しかし、差額を払うとなると社会保険から脱退した意味が薄れますので意味がなくなるんでしょうね。

中間管理職というお立場ではできることが限られてくると思いますが、このまま放置しておくのは良くないでしょう。

投稿日:2005/10/18 18:17 ID:QA-0002290

相談者より

 

投稿日:2005/10/18 18:17 ID:QA-0030918大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

社会保険の加入義務

社長さんに法律違反であることを説明して、既存の社員さんに関しては再度加入させる方がよいでしょう。
ただし、それでは、社長さんは納得されないと思いますので、その対応として、(よい方法ではありませんが)社員さんを納得させる為に保険料の差額分を支払うのもひとつの方法だと思います。(社長さんは社会保険料の会社負担額をなくしたい為に出した結論だと思いますので、その会社負担額が発生しないのですから社長さんも納得されるのではないでしょうか)
また、今後、人を採用する場合、業務委託として契約していく方法がありますので、職種的に可能か検討してみてはいかがでしょうか。

投稿日:2005/10/18 20:36 ID:QA-0002291

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険の加入義務の回避

■強制適用事業所の未加入に対する罰則は既にご回答されている通りです。この罰則は、「被保険者を使用する事業主が被保険者の異動、報酬等に関して報告始め、法律の円滑な施行に必要な事務を行わない」ことに対して課されるものです。
■堅苦しい話になりますが、この報告の義務は、国が事業主に対して定めた義務ですが、労働者は、この義務を果すように求めることが労働契約上の権利としてあると考えられます。なぜなら、この報告によってしか、労働者は健康保険に実際に加入するという利益を得られないからです。
■法人の事業所は全て、個人の事業所は常用従業員が5名以上いると社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所となります。ところが、社会保険料負担を嫌い、未加入化する事業所の割合は2割以上に達しているようです。厚生労働省は国民年金未加入問題の批判を受け、厚生年金保険も厳密に運用する方針に変更し、強制的に社会保険料を支払わせるなどの未加入事業所対策に乗り出しています。保険料納付拒否の場合は、銀行口座差し押さえも辞さない考えです。
■以上を踏まえて、ご質問に移りましょう。当面、社会保険料負担を回避できても、保険料の強制徴収は時間の問題でしょう。一方では、加入回避に対する社会的糾弾と制裁を背にしながら、他方で、負担差額を、給与所得課税対象を覚悟で支給し、保険料負担減少が差額支給で相殺されてしまうような行為は、会社、社員、CSRコンプライアンスのどの面から見ても、最悪の選択肢ではありませんか?
■社会保険料の企業負担義務は、御社だけを狙い打ちにするものではありません。負担が苦しければ、他の企業も全部苦しいはずです。経営の責任者としての社長には、是非とも、考え方の軸足を、「費用から逃げる」から、「費用に立ち向かう」方向に移していただきたいと思います。もし、そうしていただけるなら、他の回答者もご指摘されているように、何より社員の会社に対する信頼感は増幅するでしょう。「足して2で割る」方式の折衷案では根本的な解決にはならないでしょう。社長をいかに動かすかがポイントです。十分な情報武装した上で社長への掛け合いにチャレンジしてください。

投稿日:2005/10/18 23:38 ID:QA-0002294

相談者より

 

投稿日:2005/10/18 23:38 ID:QA-0030922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

NO2回答の補足説明

NO2で回答した者ですが、「違法行為の実行を促す内容と誤解される」との指摘がありましたので、補足説明させていただきます。
おそらく、差額の支払を進めているような表現の部分をご指摘いただいたものと推測いたしますが、私としては最初に述べているように社長さんへの説得が回答の主旨です。法的内容に関しましてはNO1で既に回答がありましたのでコメントは特に致しませんでした。
但し、実際の現場にいらっしゃる担当者の方にとっては、社長さんを説得するというのは並大抵の事ではありません。法律違反ということだけで社長さんを説得するのは難しいので悩んでおられると思いましたので、いろいろな角度から社長さんを説得された方がよいと思い、説得時の言う事の一つとして意見を述べさせていただきました。
言葉足らずで、誤解を招くような回答をいたしまして、申し訳ございませんでした。
ご指摘いただきましてありがとうございました。

投稿日:2005/10/19 23:51 ID:QA-0002312

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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