育児休業時の賞与・退職金算定について
育児休職復職後の社員に賞与を支給する際、算定期間内に休職していた当該期間分を減額する事は「育児・介護休業法」の観点から見て違法でしょうか?また、退職金の算定期間を除算することに対してはいかがでしょうか?
投稿日:2005/09/16 11:16 ID:QA-0002009
- *****さん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
算定通算について
賞与は法律で支給を義務付けられているものではなく、各社の裁量に任されています。従って支給基準は自由に設定することができます。
育児休業期間の期間を減額することに問題はありません。
ただし、現在までの慣行、基準に反し取り扱いが不利益変更となる場合は労使協議が必要となりますのでご注意ください。
なお退職金の期間通算に関しても同様です。
投稿日:2005/09/17 11:07 ID:QA-0002019
相談者より
なるほど、よく分かりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2005/09/20 09:20 ID:QA-0030795大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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