改正育児休業法の前倒し適用について
改正育児休業法の前倒し適用について質問させていただきます。
2010年6月30日に施行される改正育児休業法のパパママ育休プラスについて。
父母がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2カ月に達するまでの間に1年まで休業することが可能になりますが、これを2010年4月1日から前倒しで適用しようとした場合、2010年4月1日~2010年6月29日までの間で子が1歳~1歳2カ月の間に育児休業を取得した場合、雇用保険法による育児休業給付金にあたる部分についての金額を会社が補償するような措置を講ずることが一般的なことなのでしょうか?
投稿日:2010/02/19 20:00 ID:QA-0019421
- *****さん
- 岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の通り、改正育児休業法のパパママ育休プラスに関しましては本年6月30日よりの施行となります。
これを前倒しで行うというのは、あくまで会社が任意で行う施策になりますので、仮にその事で育児休業給付を受けることが出来ない期間が生じたとしましてもそれ自体は不可抗力であり、仮に労働者が要求したとしましてもそうした部分まで会社が補償する義務はございません。
勿論法を上回る措置としまして、法令上の育児休業期間以外でも何らかの補償等を独自に定めている会社もありますが、それは育児政策に特に力を注いでおり、かつ資金面でも余裕があることが前提といえます。
こうした任意の支援措置に関しましては、御社の会社方針・経営事情や金銭面での支援ニーズ等を踏まえた総合的な判断に基き、独自にかつ慎重に検討されることで対応すべきでしょう。
投稿日:2010/02/19 21:24 ID:QA-0019425
相談者より
ご丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2010/02/22 18:40 ID:QA-0037593大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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