遅刻・早退時の給与減額について
当社の報酬は日給月給制となっており、遅刻・早退があった場合にはその時間に相当する賃金を減額することになっています。
この減額にあたり、基本給の他に以下のような手当についても同様に時間相当額を減額することは、法律上問題ありませんでしょうか。
1.調整給(基本給の時限的調整)
2.営業手当(みなし時間外手当相当)
3.役付手当(管理職手当)
4.特殊手当(資格に対する手当)
5.食事手当(月額で支給する食事補助)
手当の主旨から見て、減額すべきではないものも含まれているような気がしております。
以上よろしくお願いを申し上げます。
投稿日:2010/02/16 11:37 ID:QA-0019324
- スワンさん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労務の対価性の強弱と日給概念への馴染みにくさで判断
■ 賃金項目には、労務の対価性の強弱、逆に見れば、福利厚生的性格の弱強があります。他方、法は、労務の不提供に対する賃金減額に際しての項目には関与していないと理解しています。
■ 通常は、労務対価性の高い項目は、ノーワークノーペイの原則に馴染み易いと考えられる一方、食事手当など労務対価性の低いものでも、実際に食事もしないのに、支給するのは、これまた、おかしいという考えにも一理あります。
■ 結論としては、考え方の統一と事務手間の狭間で企業ごとに決めていかねばならない問題ということになると思います。特定の社員をターゲットにした問題ではないので、あまり意見がまとまらないようでしたら、決め事として、すべての項目と対象とするのも有力な選択肢だとは考えられます。
■ ご提起された事例項目に限った私見では、欠勤はともかく、食事(昼食)は遅刻・早退いずれの場合もされる可能性が高いのであれば、食事手当と日給概念に馴染みにくい特殊手当は除外するのが妥当かなといったところですが・・・。
投稿日:2010/02/16 12:23 ID:QA-0019326
相談者より
投稿日:2010/02/16 12:23 ID:QA-0037559大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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