休職者への有休付与について
いつもお世話になっております。
早速ですが、休職者の有給付与について下記について
解釈が正しいかどうかご教示いただけますでしょうか。
(ここで言う休職者は、うつ病等で業務上の傷病か業務外の傷病か
完全に判断出来るものではなく、且つ、労災ではなく傷病手当金で
申請しているものを前提としています。)
①出勤率の算定方法
就業規則では、
休職期間は勤続年数に参入しないと定めています。
そこで、休職した期間は全労働日より除外する。
例えば、下記の場合の出勤率の算定方法は、
・休職開始日 09年7月1日
・復職日 10年2月1日
09年1月1日~09年6月30日の出勤日(有給含む)を
同期間の所定労働日で除す。
で正しいでしょうか?
◆上記①の出勤率が8割以上の場合・・・
継続勤務一年毎に付与とありますが、
10年1月1日時点で休職中の場合でも付与が必要でしょうか。
(休職中は勤続年数に含まない=在籍していると認識しないため
付与は行わないことは可能か。)
付与が必要な場合、付与日数を算定する勤続年数に、
休職期間は含まないという解釈でよいでしょうか。
尚、現在の付与の方法は休職期間中は育休等と同様に出勤したものと
みなして出勤率を算出しており、勤続年数にも参入しています。
よって、本年7月以降休職に入っており、
且つ復職の目処が立っていないものにつきましても、
22年1月1日時点で有給が付与しております。
長文にて申し訳ありませんが。宜しくお願い致します。
投稿日:2010/02/09 09:49 ID:QA-0019229
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
算定方法をご確認ください
ご質問拝見し、回答いたします。
まず、出勤率の算定方法について、ご存知の通り「出勤日÷全労働日」です。
この全労働日は、総暦日数から就業規則等で定められている所定休日を除いた日数となります。(昭33.2.13 基発第90号)
ですので、
09年1月1日~09年12月31日から所定休日を除いた日を「全労働日」
09年1月1日~09年12月31日のうち出勤した日(下記の出勤したとみなす期間を含む)を「出勤日」
として計算してください。
ちなみに、「出勤日(有給含む)」とお書きいただいていますが、出勤した日(分子)に含めなければいけない(出勤したとみなさなければいけない)期間として、下記のようなものがで定められていますのでご確認ください。
* 業務上の傷病による休業期間
* 育児・介護休業期間
* 産前産後休業期間
* 年次有給休暇の期間
次に、2010年1月1日時点で休職中の場合についてですが、出勤率が8割を超えているならば付与しなければいけません。
「在籍する」ということは「労働契約が結ばれている」ということです。
実際に勤務しているかどうかではありません。
また、付与日数を算定する勤続年数(継続勤務年数)には休職期間を含みます。
「継続勤務」とは労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいい、出勤を続けることではないためです。(昭63.3.14 基発第150号)
就業規則で休職期間は勤続年数に参入しないと定めている、とのことですが、これは勤続年数に応じて会社が認める休職期間が異なる場合や、退職金の算定などに使用されるものだと思われます。
最後に、現在の出勤率の算定方法について、休職期間を出勤した日とみなして計算していらっしゃるとのことですが、社員側に有利なものとなっています。
実際にこれまでそのように付与していた方がどれだけいたのか不明ですが、いなかったのであれば算定方法を改めていただければと思います。
もし、現状のような計算をして付与した実績が多くある場合には、社員の方もそのように計算するものと認識している可能性が高いですので、慎重に対応する必要があります。
ただ、多くの方は通常8割以上出勤していると思いますし、長期に休職するケースは頻繁に発生しないでしょうから、きちんとご説明をされれば大きな抵抗はないのではないでしょうか。
以上、参考にしていただければ幸いです。
投稿日:2010/02/17 18:09 ID:QA-0019355
相談者より
投稿日:2010/02/17 18:09 ID:QA-0037566大変参考になった
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