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産業医の職務について

お世話になっております。
労働安全衛生法第14条第1項7号の産業医の職務の「労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止に関すること。」により、労働者の病気休暇から休職等の判断等については、労働者の主治医の診断書だけでなく産業医の判断の基に、使用者が判断することになると思いますが、健康管理において、
1.どの程度の労働者の健康障害(病気休暇)から産業医はかかわることになるのでしょうか?
2.産業医としても、労働者及びその主治医から産業医に相談の意思がないのに、産業医が労働者を呼んで話を聞くことは使用者から産業医の選任をされてもできないのではと思うのですが?
3.労働者と使用者と産業医の良好な関係はどのようなシステムで可能なのでしょうか?
4.使用者としては、労働者が心身とも健康で生産性を高めて貰いたいし、産業医も職務上、労働者の健康管理に関与したいが、労働者の健康管理にどの程度から、どのように関与すべきでしょうか?。

 ご指導願います。

投稿日:2005/09/09 11:16 ID:QA-0001918

*****さん
茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

西場 智
西場 智
株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長

産業医は私病の場合でも社員と自由に面談できるか

労働安全衛生規則の第14条第1項7号に関する産業医の職務「労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置」という条文は、職場で起こる業務起因性疾病を対象としていると考えられますので、職場巡視などを通じて職場にある健康障害の原因を見出し、調査し、対策をたて、再発を防止することが産業医に求められているのであり、私病については、①業務起因性があると明らかに疑える場合や②病気が集団発生した場合を除いて労働者を呼んで面談する義務も権利も無いものと思われます。
いわゆる私病において、産業医が労働者の健康障害に関わる主要な場合は(イ)長期休暇からの復職の場合と、(ロ)労働者が(私病を含む)健康障害により、以前から従事していた作業が困難になったような場合だと考えられます。 
(イ)の復職の場合は、通常、主治医から復職可能という診断書が出ることになりますので、当然、主治医と連絡をとって、復職予定の労働者の健康状態を検査結果などを含めて主治医から病状を詳細に伺う必要があります。 その際に注意しなければならないのは「必ず本人の承諾を得ること」です。個人情報保護法で定められているので特にメンタルの問題の時は細心の注意が必要です。一方、特に過重労働も無く、短期間の休業で、本人や職制からも就業上の措置を求められていなければ、労働者を呼んで産業医が面談する必要はないと思われます。
労働者と使用者と産業医の良好な関係はどのようなシステムで可能か?という御質問についてですが、これはケースバイケースで考えるしかないと思います。 ただ、産業医と使用者側が積極的に、社員がお世話になっている主治医に対して情報の発信をおこなうことが主治医との良好な関係を築く上でとても重要だと思います。主治医は事業場内でどのような仕事があり、患者がどのような仕事なら作業可能か、などの情報は持っていません。適切な復職の判断をしてもらう上でも、産業医が主治医に積極的に関与することが求められていると思います。
また、産業医は、守秘義務は守りつつ健診の事後指導などの指導を通じて日ごろから労働者の健康管理に関与していれば、私病の場合も含めて労働者の側から相談が来るものと思います。

投稿日:2005/09/19 21:35 ID:QA-0002024

相談者より

1.産業医の労働者の管理は、業務起因性のみであり、弊社は大学ですので、学校保健法による学校医が職員の健康管理を行うということでよろしいでしょうか?
2.回答して頂いた事項をまとめると、産業医の職務は、労働者の業務起因性疾病の対応をする。具体的には、長期休暇からの復職又は復職延期の場合になるが、基本的には本人又は職制から就業上の措置を求められた時、主治医と連絡を取って、労働者の業務内容及び、どの程度の作業なら可能かの情報を持たない主治医と連携し、労働者の復職等の措置を検討する必要がある。
3.通常、衛生管理者は巡視を通して、労働者の労働災害を防止するため、危険因子の除去を目的として、衛生管理者の職務及び安全衛生に関する能力の向上のため努力していますが、こういう問題の場合、衛生管理者はどう係わるべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/09/21 15:32 ID:QA-0030799大変参考になった

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