労基法改正への対応について
いつも参考にさせていただいております。
今般の労基法改正で、1日の法定労働時間超えの時間外で月60時間超の時間外割増率の改定に関して対応方法を教えていただきたく投稿させていただきます。
当社では、所定労働時間が7時間15分で、所定労働時間超えの時間外労働を全て残業として処理しております。
この場合、1日の法定労働時間超えの時間外で月60時間超の時間外労働時間の算出方法に関しましては、どのように算出すればよいのでしょうか?
単純に45分×残業労働日数で算出する時間外をその月の時間外労働時間に加算して、その合計時間数が60時間を超えていれば割増率50%を支給することで問題ないでしょうか?
あいまいな質問で申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2010/01/15 17:36 ID:QA-0018879
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法上での時間外労働とは、原則として1日8時間または週40時間を超える労働時間を指しています。
改正労働基準法におきましても、こうした時間外労働自体の変更はございませんので、月60時間を超える時間外労働計算についても法令上では1日8時間または週40時間といった法定労働時間を超える労働時間分のみが対象となります。仮に御社において現行の割増賃金率が法定労働時間内外で区別がない場合でも同様です。
従いまして、御社の場合7時間15分を超えて8時間に達するまでの45分間の残業に関しては60時間超となる時間外労働の計算に加える必要はございません。
この場合、御社で任意にこの45分間も含めて60時間計算を行い、超過時間について5割増の賃金支給とされることは法定条件を上回る措置ですのでそれ自体差し支えはございません。但し、一度このような制度を設けますと、将来法定条件に合わせて引き下げることは労働条件の不利益変更となり原則労働者の個別同意を得ないと行えなくなりますので注意が必要です。
投稿日:2010/01/15 21:22 ID:QA-0018886
相談者より
投稿日:2010/01/15 21:22 ID:QA-0037388大変参考になった
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