私傷病のため休む社員の勤怠処理について
いつもお世話になっております。
さて、ケガのため全治1ヶ月半の診断を受けた社員がおります。
(休日に発生したため労災とはなりません)
会社としてはどのように対応したら宜しいでしょうか。
弊社規定は次のとおりです。
・有給休暇は法定どおり付与、十分な日数あり
・業務外傷病により欠勤が連続して1ヶ月以上に達し更に継続加療が必要な場合は休職扱い
・休職となった場合、休職は欠勤開始日に開始したものとする
・休職期間の限度は6ヶ月(満了しても復職しない場合は退職)
本人より有給休暇使用の希望がありますが、どのように扱うべきでしょうか。
(認めなければならないか?あるいは休職扱いとするべきか?)
何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2010/01/14 12:06 ID:QA-0018853
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答申し上げます
長期にわたり会社を休む場合、本人から請求があれば有給休暇を取得させなければなりません。行政通達でも、以下の解釈となっています。
「負傷または疾病により長期療養中の者が、休業期間中、有給休暇を請求したときは、有給休暇を労働者が病気欠勤等に充当することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば、有給休暇を与えなければならない。…」(昭24.12.28基発第1456号、昭31.2.13基収第489号)
ただし、「休職」の取り扱いになっている場合は、休職期間中は労働義務が免除される期間と解されるため、年次有給休暇をとる余地がなくなります。すなわち、休職中の労働者には年次有給休暇をとる余地がないということになります。
御社の規定では、1ヶ月以上の私傷病による欠勤は休職の取り扱いとされていますので、規定の通りにすると、対象者は休職となり、有給休暇をとることはできなくなります。
ただし、一般的には休職に入る前に有給休暇を取得することが多く、所得保障の観点からも有益といえましょう。有給休暇がなくなった(請求日数が終わった)段階で休職の発令としてはいかがでしょうか。
全治1ヶ月半で、すぐに復帰が見込めることからも、合理的な取り扱いかと考えます。
投稿日:2010/01/14 13:36 ID:QA-0018855
相談者より
藤田様
さっそくのご回答をありがとうございます。大変参考になりました。
上の者に伝え、判断を仰ぎたいと思います。
投稿日:2010/01/14 14:54 ID:QA-0037375大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休は、時季変更事由がない限り指定通り与えなければならない
■ 社内規定に沿った扱いが必要です。ご説明による規定は大凡理解できますが、「休職となった場合、休職は欠勤開始日に開始したものとする」という条文がスッキリしません。
■ 欠勤と休職(及び有休取得)は、就労していないという点は同じであっても、意味が違います。《 欠勤 》 は労働の義務はあるのに就労していないことであり、《 休職 》 は労働の義務自体が免除された状態を言います。欠勤には有給休暇を充当できても、休職には、そもそも労働の義務が免除されているので、有給休暇を取得する余地がないいう関係にあります。
■ 従って、多くの企業では、私傷病など個人的事由による不就労が、継続、長期に亘るときには、次のようステップを踏むような仕組みになっています。
① 有給休暇の使用
② 休職開始に至る期間は欠勤
③ 休職の開始
④ 休職期間中の復職
⑤ 休職期間の満了日における復職、又は規定による退職
■ ご質問に戻りますが、
① 《有給休暇》は、使用者は、本人から指定のあった場合、その日における事業場の業務が正常に運営できなくなる場合を除き、指定通り与えなければなりません。この期間は、就労扱いになります。
② 有給休暇がすべて消化された日以降の不就労は、欠勤となります。規定では、その開始時期は、「欠勤が連続して1ヶ月以上に達し、更に継続加療が必要な場合は 《 休職扱い 》 」とありますので、1ヶ月間は 《 欠勤 》 となります(休職扱いとはなりません)。
③ 上記欠勤扱い期限後、更に継続加療が必要な場合に、休職扱いが開始されます。
■ 但し、最初に申し上げた 「 スッキリしない点 」 は、残ったままです。
投稿日:2010/01/14 14:35 ID:QA-0018858
相談者より
川勝様
さっそくのご回答をありがとうございます。
欠勤と休職の違いもとてもわかりやすく、頭の中が整理できました。
スッキリしない条文は、今後就業規定を改定する中で見直していきたいと思います。
投稿日:2010/01/14 14:59 ID:QA-0037376大変参考になった
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