社会保険の月額報酬変更について
	いつも参考にさせていただいております。
 お世話になります。
 
 月額報酬変更について教えて下さい。
 弊社の給与は、
 20日〆 当月26日支払となっております。
 
 実は、8/21~給与の減額(2等級以上)があり、
 今回月額報酬を提出したのですが、
 まず、
 8/21~9/20〆 9月給与
 9/21~10/20〆 10月給与
 10/21~11/20〆 11月給与
 で提出をしたのですが、
 保険料の改正は何月分からになるのでしょうか?
 
 本を見ると、変更した月の翌々々月~とあります。
 そうなると、弊社の今回の場合は、
 12月の保険料から変更なのでしょうか?
 大変お手数ですが、よろしくお願い致します。    
投稿日:2009/12/10 13:41 ID:QA-0018529
- *****さん
 - 徳島県/HRビジネス(企業規模 1~5人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
月変について
                ●全て支給月ベースで考えて下さい。
 ■9、10、11を見て月額変更要件を満たす場合、12月に月変届を提出=改定となりますが、社会保険料は翌月に納付しますので、その翌月の給料すなわち1月支給の給料から保険料改定するのが通常です。
 ▲ただし、例外として、御社が、例えば、4月入社の社員の社会保険料を翌月徴収ではなく、当月=4月の給料から徴収している場合は12月の給料から改定ということになります。
 以上                
投稿日:2009/12/10 15:03 ID:QA-0018531
相談者より
投稿日:2009/12/10 15:03 ID:QA-0037241大変参考になった
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