社会保険の月額報酬変更について
いつも参考にさせていただいております。
お世話になります。
月額報酬変更について教えて下さい。
弊社の給与は、
20日〆 当月26日支払となっております。
実は、8/21~給与の減額(2等級以上)があり、
今回月額報酬を提出したのですが、
まず、
8/21~9/20〆 9月給与
9/21~10/20〆 10月給与
10/21~11/20〆 11月給与
で提出をしたのですが、
保険料の改正は何月分からになるのでしょうか?
本を見ると、変更した月の翌々々月~とあります。
そうなると、弊社の今回の場合は、
12月の保険料から変更なのでしょうか?
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
投稿日:2009/12/10 13:41 ID:QA-0018529
- *****さん
- 徳島県/HRビジネス(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
月変について
●全て支給月ベースで考えて下さい。
■9、10、11を見て月額変更要件を満たす場合、12月に月変届を提出=改定となりますが、社会保険料は翌月に納付しますので、その翌月の給料すなわち1月支給の給料から保険料改定するのが通常です。
▲ただし、例外として、御社が、例えば、4月入社の社員の社会保険料を翌月徴収ではなく、当月=4月の給料から徴収している場合は12月の給料から改定ということになります。
以上
投稿日:2009/12/10 15:03 ID:QA-0018531
相談者より
投稿日:2009/12/10 15:03 ID:QA-0037241大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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