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社内結婚の慶弔について

当社で実例があるわけではありませんが、社内結婚した社員が夫婦で継続勤務して妻が出産した場合、①出産祝金は双方に支給すべきでしょうか?②家族手当は、現在世帯主の夫の方にのみ配偶者分の手当を支給していますが、子供の家族手当も夫の方にのみ支給でよろしいでしょうか?
社内の賃金規定にも慶弔規定にもそこまで想定して作成されていません。仮に双方に一律支給しなくても良い場合、夫婦の一方が子会社勤務の場合でも運用できるものでしょうか?
 差別的な運用は絶対避けたいと思いますが、必要以上な経費も抑えたいとも考えます。一般的にどのような対応をとるのがよろしいのか是非アドバイス願います。

投稿日:2005/09/05 15:16 ID:QA-0001841

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社内結婚の慶弔について

■出産祝金と家族手当は、その性格、取扱い、人件費インパクトのどの点でかなり異なるので、会社としての考えをまず整理すべきでしょう。
■福利厚生的性格の強い出産祝金は基本的に一過性の支出です。夫婦とも社員であるので、それぞれが社員としてベネフィットを享受する権利があるとの考えに立てば、双方に支給するのが筋でしょう。世帯単位で考えれば倍額が支給されることになり納得いかないという議論もでるかと思いますが、お祝いの対象者は確実に2人の社員です。2人に支給することが差別を引き起こす根拠になるとは思えません。
■これに引き換え、子供の家族手当は、生活補助賃金です。れっきとした給与所得です。社会通念上、生計費は世帯単位で発生し、把握されます。生活補助給としての家族手当は夫婦いずれか一方に支給すれば事が足ります。差別的取り扱いとはならないと思います。但し、賃金規程などに、その旨を明記しておくことが必要です。
■余談になるかもしれませんが、「賃金は労働の対価」という軸足に立てば、家族手当は、独身者と妻帯者、子供のいない者といる者の間で、立派な差別賃金でしょう。但し、社会的実態がそこまで変化しきれていないというべきでしょうか?

投稿日:2005/09/05 21:12 ID:QA-0001856

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