定年延長・継続雇用義務化への対応について(4)
継続雇用を実施し、契約期間1年更新による雇用形態を検討中。
その場合(機能発揮状況などにより)「更新しない」という取扱は労使合意すれば可能か?
当該質問の背景として、当社にはもともと定年65歳の嘱託社員制度が存在するが、当該社員は毎年、機能発揮・業績結果による更新有無を判断している。一方で、定年退職した社員は(最終的に)65歳まで雇用が確保されているというのは(同一職務の付与を予定しており)対従業員・対労組に説明がつかないと考えているため。
厚生労働省のQ&Aを見れば「年齢のみを理由として65歳前に雇用を終了させるような制度は適当ではないと考えられます」となっており機能発揮等を条件にすることは問題ないように解釈できる。
投稿日:2005/08/30 10:40 ID:QA-0001792
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
定年延長・継続雇用義務化の対応につて(1)
改正法においては、継続雇用制度を導入する場合、対処となる高年齢者について、労使協定で基準を定めたときは、希望者全員としないで一部の高年齢者を適用除外することもできる、としています。
1年ごとに雇用契約を更新する形態について、原則として65歳まで契約が更新されることとしていますが、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められています。
この基準設定に関しまして、施行通達にて、基準の適否と留意事項に触れ、さらに具体例があげれられています。
・「基準の適否については、個々の基準のみを見て判断するのではなく、基準の全体構成や労使協議の過程など企業の個別の事情を踏まえて総合的に判断する必要がある」
・「基準については、以下の点に留意されて策定されたものが望ましいものであること。
1.意欲、能力等をできる限り具体的に測るもののもであること(具体性)
2.必要とされている能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること(客観性)
【適切でないと考えられる例】
『会社が必要と認めた者に限る』 『上司の推薦がある者に限る』 『男性(女性)に限る』 『組合活動に従事していない者』
【(適切な)例】
『社内技能検定レベルAレベル』 『営業経験が豊富な者(全国の営業所を3か所以上経験)』 『過去3年間の勤務評定がC以上(平均以上)の者』
(2)へ続く
投稿日:2005/08/30 14:16 ID:QA-0001795
相談者より
投稿日:2005/08/30 14:16 ID:QA-0030706あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
定年延長・継続雇用義務化の対応について(2)
また厚生労働省において、留意するポイントや具体例をとりまとめた「継続雇用制度の対象者に係る基準事例集」の中に、「各企業における基準設定に当たっての考え方と内容」があり、事例の内容により以下の5つに分類、整理されています。
1.働く意思・意欲 2.勤務態度 3.健康 4.能力・経験 5.技能伝承等その他
3.の「能力・経験」に関する基準の例として
「・過去○年間の賞与考課が管理職○以上、一般職○以上であること ・過去○年の平均考課が○以上であること ・人事考課の平均が○以上であること ・業務成績、業務考課が普通の水準以上であること ・職能資格が○級以上、職務レベル○以上 ・社内技能検定○以上を取得していること ・技能系は○級、事務系は実務職○級相当の能力を有すること ・定年時管理職であった者、又は社内資格等級○以上の者 ・企業に設置義務のある資格又は営業人脈、製造技術、法知識等の専門知識を有していること 他」
以上を参考に労使協議する場合の「基準」をご検討しては如何でしょうか。
投稿日:2005/08/30 14:20 ID:QA-0001796
相談者より
質問の書き方が悪かったのですが、継続雇用そのものの基準ではなく、継続雇用した人の処遇について、1年更新の契約が可能かということを問うています。
つまり、法の要請は62~65歳となっていますが、一旦継続雇用した場合でも、1年後の契約更改の時に、機能発揮不良で契約更改しない場合、弊社の現在の定年は60歳なので、61歳までの雇用となってしまうが問題ないでしょうか?
ということです。
投稿日:2005/08/30 14:29 ID:QA-0030707あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年延長・継続雇用義務化への対応について(4)
■現存の嘱託社員制度が65才定年制と呼称すべきものか否かはハッキリしませんが、機能発揮・業績結果の要件を満たし続ける限り65才までの雇用機会は確保されているという意味では条件付65才定年制なのでしょうね。
■改正高年齢者雇用安定法に対応した継続雇用制度は、個別企業に大幅なオプションを与えています。お尋ねの件についても、厚労省は「年齢のみを理由として65歳前に雇用を終了させるような制度は適当ではない」としつつも、「原則として(65才まで)契約が更新されることが必要であると考えられるが、個別の事例に応じて具体的に判断されることとなる。『ただし、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められる』」とコメントしています。
■一寸腰の引けたコメントですが、御社の機能発揮等を毎年の更新条件にすることは問題ないようです。但し、申し上げるまでもなく、機能発揮・業績結果の評価基準の合理性、妥当性と手続き面の透明性などに十分な配慮が必要です。
投稿日:2005/08/30 15:16 ID:QA-0001799
相談者より
投稿日:2005/08/30 15:16 ID:QA-0030709参考になった
プロフェッショナルからの回答
継続雇用後の契約更改について
失礼いたしました。
【1年ごとに雇用契約を更新する形態は可能です。法の趣旨にかんがみれば、原則として65歳まで契約が更新されることとしていますが、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められています。】
定年に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する「再雇用制度」の雇用条件についても、必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件による雇用を求めてはいません。
・60歳定年時の再雇用契約をしないこと
・1年ごとの雇用契約更改の際に契約更改しないこと
このような扱いは、労使間で十分な協議の上策定された「基準」で判断できるとしています。
(ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど本改正の趣旨や他の労働法規に反する又は公序良俗に反するものは認められません。)
(厚生労働省 定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の義務化について)
投稿日:2005/08/30 15:36 ID:QA-0001800
相談者より
投稿日:2005/08/30 15:36 ID:QA-0030710参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。