401kを導入した場合の会計処理について
401kを導入した場合、会計上は、企業拠出額を費用(人件費)として計上する必要があるのでしょうか。そうでない場合は、具体的な会計処理の方法をご教授頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
投稿日:2009/10/07 21:09 ID:QA-0017769
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
人件費?はなぜそうなるのかわからないのですが(もしかしたら、勘定科目が、給与・賞与・福利厚生等全てをここに計上されているとも思いますけど)、通常、この拠出は損金に算入されるので他制度からの移行段階の処理でないとすると(法定外)福利厚生費で計上されるべきと思います。必ずしも間違いではないけれど(大雑把な仕訳にはなりますけど)、会計上はやはり勘定科目を別々にしたほうがいいいでしょうね。もしくは補助簿で管理されるなり、摘要に記載するなりそのまま人件費を使うのであれば、わかるようにされたほうが後でわかると思います。
適年等から移行中であれば別の会計処理も必要にはなりますが、これは別で仕訳されているとも思いますので、もしそうであればそちらも確認してみてください。
以上、ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2009/10/07 22:39 ID:QA-0017770
相談者より
投稿日:2009/10/07 22:39 ID:QA-0036952大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
選択制確定拠出年金 当社では、現在、退職金の一部を確... [2013/03/14]
-
助成金の経理処理 助成金の受給をしたのですが、助成... [2008/05/28]
-
振替休日 みなし残業の社員が休日出勤し4時... [2018/04/23]
-
選択性401kと個人型401kの違いについて 弊社には退職金制度がなく、401... [2010/12/22]
-
朝型勤務の導入について 朝型勤務を導入する企業が増えてき... [2015/08/18]
-
時間外手当について さて、時間外手当について確認がご... [2007/12/19]
-
固定残業代について 固定残業代を新たに導入する際は、... [2024/12/12]
-
給与過払い分の遡及処理の件 この度、ある従業員に対して月額2... [2008/09/22]
-
【節電対策】企業のサマータイム導入について 標題の件、東日本大震災に伴う節電... [2011/04/19]
-
継続雇用制度導入について 4月から施行される改正高年齢者雇... [2006/03/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。