退職社員の個人情報について
本日、退職した社員が居住する市町村の特別滞納整理担当より
給与債権についての問い合わせがありました。
既に退職した旨を伝えると、給与口座だけで構わないので
連絡してほしいといわれました。
国税徴収法第141条が~ということなのですが、
この場合企業側は開示に応じる義務があるのでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2009/09/24 11:55 ID:QA-0017549
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人財産を所有してなければ、それ以上の個人情報提供は不要
■ 「 滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるとき 」 でも、質問又は検査の相手方は、本人の説明や書類などで、本人の財産を有していると認められる、第三者(この場合、会社)に限られます。簡単に言えば、未払賃金(退職金を含む)などの滞納者の財産を所有しているという相当確実な理由が必要だということになります。
■ 他方、個人情報保護法、法令に基づく場合、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供できるとされていますが、退職した旨、および給与債権等、滞納者の財産を所有していない旨を伝えた以上、給与口座情報などを提供してはならず、またその必要もないと判断します。
■ 因みに、同法第141条の質問又は検査に当たって関係者の請求があったときは、別途定められている、徴収職員証票を呈示しなければならない筈なので、しつこい場合には、問合せ自体の正当性を疑ってかかる必要と考えます。
投稿日:2009/09/24 14:56 ID:QA-0017551
相談者より
ご回答ありがとうございました。
詳しく質問を記載しなかったので、追記いたします。
該当債務については住民税の滞納によるもので、
相手先は本人の居住市の特別滞納整理担当者になっていますので
問い合わせ自体は正等なものだと思われます。
問い合わせは封書で行われており、
返答についても市役所への返信用封筒で行うようになっています。
ただ内容が給与所得額についての問い合わせであったために
今回、こちらから電話にて
退職した旨を連絡いたしましたところ、
振込口座だけでも教えてほしいという返事を頂いたという次第です。
向こうへ確認したところ、141条に基づいて罰則の規程もありますので開示をお願いしたい、という返事を頂いたので、こちらへ相談いたしました。
本人から開示元の問い合わせについては、本人へは開示しません、ということでした。
やはり住民税が対象であっても、こちらから開示するのは避けたほうがよいでしょうか。
投稿日:2009/09/24 15:19 ID:QA-0036855大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法に基づく公的要請であることが確認できれば情報提供するべき
■ 法141条に基づく公的要請であることが確認できれば、個人情報保護法 第23条-1-1(法令に基づく場合)に該当するものと判断できますので、情報提供されるべきだと思います。因みに、質問不答弁、検査拒否等に対する罰則は、法 第188条及び第189条に規定されています。
■ なお、「本人から開示元の問い合わせについては、本人へは開示しません」とのことですが、法のどの部分で、不開示義務が担保されているかは、当方では探しあぐねていますので、情報提供に先立ち、問い合わされ、何らかの形で、記録に残しておかれることをお勧め致します。
投稿日:2009/09/25 09:26 ID:QA-0017570
相談者より
先に頂いたご回答を元に、返答を一旦留保することができました。
詳しい返答については、上司と検討したいと思います。
ご回答有難うございました。
投稿日:2009/09/25 09:43 ID:QA-0036863大変参考になった
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