契約社員の休憩一斉付与
いつもお世話様です。さて、労働基準法では、正社員の休憩は一斉付与しなければならず、労使協定を締結すればその限りではない、とありますが、契約社員は各人の契約書ベースであるので、協定を締結しなくても、個人別労働契約書に休憩時間(例:10:00-18:30勤務で、休憩時間は13:00-14:00)を定めておけば、契約社員毎に休憩時間が異なってもよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/08/19 16:21 ID:QA-0017185
- *****さん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休憩一斉付与につきましては、正社員のみならずパート・アルバイトを始めとする全ての従業員に適用されます。
従いまして、休憩時間帯が契約社員によって異なる場合には、やはり契約社員に関しましても労使協定を締結しておくことが必要です。
労働が多様化している現実に明らかにそぐわない時代遅れの法規定の典型例ではありますが、改正されていない現状では遵守しなければならないことに変わりはございません。
投稿日:2009/08/19 20:37 ID:QA-0017188
相談者より
分かりました。大きく勘違いをしていました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2009/08/20 09:11 ID:QA-0036715大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。