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フレックスタイムと年次有給休暇

いつもお世話になっております。

本日御質問したい事項は、フレックスタイムの時間外計算についてです。

仮に1日の標準労働時間を8時間として、所定労働日数20日で、
月の所定労働時間(清算期間:1ヶ月)が160時間(仮に暦日28日で法定も同じく160時間とさせてください)とした場合ですが、

所定就労日の1日に年休を取得したとします。

それ以外の日に1日あたり9時間(休憩控除後)労働したとします。

計算では、1日年休で休み、残りの19日を毎日9時間働いたため、
19日×9時間=171時間となり、所定の160時間の差分11時間を時間外として計上すればいいのかと思いますが、

もしかして、年休の1日分も標準労働時間の8時間として労働時間換算し、171時間+8時間=179時間として時間外を19時間と算出しないといけないのでしょうか?

恐れ入りますが御回答頂ければ幸いでございます。

投稿日:2009/08/03 11:39 ID:QA-0016996

大空 翼さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時間外における労働時間の計算につきましては、フレックスタイム制でも通常の労働時間制同様に実労働時間にて行います。

従いまして、ご相談の件の場合には年休取得を除く11時間のみが所定時間外の労働時間となります。

ちなみにこの場合ですと、通常月における法定労働時間の総枠内に収まりますので、御社にて特別な定めがない限り×0.25の時間外労働割増賃金分の支給は必要ございません。

投稿日:2009/08/03 12:31 ID:QA-0016997

相談者より

毎回迅速な御回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2009/08/03 12:36 ID:QA-0036655大変参考になった

回答が参考になった 0

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