1年単位の変形労働時間制での36時間の計算について
いつもお世話になります。
当社は、所定7時間35分で1年単位の変形労働時間制です。
36時間は8時間を超えた時間をカウントしておりますが、
週の超過時間は、40時間を超えた時間でしょうか?
それともカレンダーに設定されている週の総時間を超えた時間でしょうか?
例:①月曜~土曜日が出勤日で日曜のみ休日の週
6日×8時間=週48時間で、48時間を超えたところからカウント?
②月曜から木曜まで出勤日で、金土日は休日の週
4日×8時間=32時間を超えた時間をカウント?
もしくは、40時間超えた時間をカウントでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/07/04 16:12 ID:QA-0169704
- じんじぶ初心者さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用下さりありがとうございます。
1年単位の変形労働時間制において割増賃金の対象となる時間外労働の認識方法は次の3つの順番で行うことになっています。(所定労働時間=ご質問の「カレンダーに設定されている時間」です)。
(1)日単位の時間外労働
所定労働時間>法定労働時間=”所定”労働時間を超える部分
所定労働時間<法定労働時間=”法定”労働時間を超える部分
↓
(2)週単位の時間外労働※(1)の時間外を除く
所定労働時間>法定労働時間=”所定”労働時間を超える部分
所定労働時間<法定労働時間=”法定”労働時間を超える部分
↓
(3)対象期間全体の時間外労働
対象期間の労働時間の総枠を超える部分から(1)(2)の時間外を除いた部分
ご質問の(1)の場合、週の所定労働時間が48時間なので、48時間を超えた部分が割増賃金の対象となり、(2)は週の所定労働時間が32時間なので、40時間を超えた部分から割増賃金の支払いが必要となります。
なお割増賃金の対象とならない残業でも、通常の賃金の支払いは必要です。また1年単位の変形労働時間制では、所定労働時間として設定できるのは1日10時間以内、週50時間以内となっているのでご注意ください。
以上ご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2026/07/06 10:58 ID:QA-0169742
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2026/07/06 17:54 ID:QA-0169766大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
シフト時間が1日8h、週40hを超えている場合には、
その時間を超えた時間について、36時間にカウントします。
シフト時間が1日8h、週40h以内の場合には、
1日8h、週40hを超えた時間について、36時間にカウントします。
※週40h超えの時間については、1日8h超えで、カウントした時間は除外します。
投稿日:2026/07/06 17:35 ID:QA-0169764
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2026/07/06 19:18 ID:QA-0169771あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
1年変形
以下、回答いたします。
(1)「1年単位の変形労働時間制」においては、次の時間については時間外労働となり、割増賃金を支払うことになっています。
1)1日の法定時間外労働
労使協定で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間を超えて労働した時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
2)1週の法定時間外労働
労使協定で1週40時間を超える時間を定めた週はその時間を超えて労働した時間、それ以外の週は1週40時間を超えて労働した時間(上記1)で時間外労働となる時間を除く)
3)対象期間の法定時間外労働
対象期間の法定労働時間総枠(40時間×対象期間の歴日数/7)を超えて労働した時間(上記1)または2)で時間外労働となる時間を除く)
(2)以上を踏まえれば、本件、上記2)に関しては、
1)月曜~土曜日が出勤日で日曜のみ休日の週
6日×8時間=週48時間で、48時間を超えたところからカウントとなります。
2)月曜から木曜まで出勤日で、金土日は休日の週
4日×8時間=32時間で、40時間超えた時間をカウントとなります。
「1年単位の変形労働時間制導入の手引き」(東京労働局)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf
投稿日:2026/07/06 20:21 ID:QA-0169772
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2026/07/08 09:47 ID:QA-0169841大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご質問のケースでは、1年単位の変形労働時間制における時間外労働は、日単位・
週単位・対象期間全体の順で判定します。
まず、1日について勤務カレンダーで定めた所定労働時間(8時間を超える日はそ
の時間、8時間以内の日は8時間)を超えた時間を時間外労働とし、次にその時間
を除いて週単位の判定を行います。
週単位では、1のように所定が40時間を超える週は48時間を超えた時間、2のよ
うに所定が40時間未満の週は40時間を超えた時間が対象となります。
さらに、日・週単位で対象とならなかった時間のうち、期間全体の法定労働時間
の総枠を超えた時間も時間外労働となります。
投稿日:2026/07/06 09:55 ID:QA-0169720
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
目の前の霧が晴れたような気分です。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2026/07/06 17:52 ID:QA-0169765大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問のポイントは、「1年単位の変形労働時間制における36協定の時間外労働時間のカウント方法」ですが、週の時間外労働は、法定労働時間(40時間)ではなく、その週に労使協定・勤務カレンダーで定めた所定労働時間を超えた時間で判断します。
1年単位の変形労働時間制では、あらかじめ対象期間を平均して週40時間以内となるよう各日・各週の労働時間を設定します。そのため、時間外労働となるのは、原則として「労使協定で定めたその日・その週の労働時間」を超えて労働させた時間です。
ご質問の例では、
(1) 月曜~土曜が出勤日(日曜休日)の週
仮に勤務カレンダーで6日×7時間35分(計45時間30分)が所定労働時間として設定されている場合は、45時間30分を超えた時間が週単位の時間外労働となります。48時間を超えて初めて時間外になるわけではありません。
(2) 月曜~木曜が出勤日(金土日休日)の週
勤務カレンダー上の所定労働時間が4日×7時間35分(計30時間20分)であれば、30時間20分を超えた時間が時間外労働となります。40時間までは時間外にならないという取扱いではありません。
なお、日単位では、変形労働時間制で定めたその日の所定労働時間(例:7時間35分)を超えたから直ちに時間外労働となるわけではありません。その日に8時間を超えて労働した時間、またはその週の所定労働時間を超えた時間との関係で、重複計上しないよう整理して時間外労働時間を算定します。
したがって、36協定における時間外労働時間の集計は、「8時間超」だけではなく、「勤務カレンダーで定めた週の所定労働時間超」の考え方を併せて用いて算定することが重要です。実務では、厚生労働省の「1年単位の変形労働時間制における時間外労働の算定方法」に沿って集計すると誤りがありません。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/07/06 09:46 ID:QA-0169715
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2026/07/06 17:55 ID:QA-0169767大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制に関しましては、36協定上の超過時間(時間外労働)について新たに1日8時間または週40時間を超えた場合に発生する扱いになります。
従いまして、1につきましては、48時間を超えた時間から、2につきましては、40時間を超えた時間から割増賃金が発生する時間外労働としてカウントされる事が必要になります。
また、週40時間以内に収まる場合でも、年間の法定労働時間の総枠を超えますと同じく時間外労働としての扱いになります。
投稿日:2026/07/06 09:45 ID:QA-0169714
相談者より
いつもありがとうございます。
承知いたしました。
投稿日:2026/07/06 17:56 ID:QA-0169768大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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