退職時の有給休暇の買取について
退職の際、業務の都合等で有給休暇を消化し切れなかった場合の、残日数の買取は、退職者から請求があった場合のみでよいのでしょうか?
それとも、請求はなくとも会社が自主的に支払うべきなのでしょうか?
ご指導よろしくお願します。
投稿日:2005/08/19 15:53 ID:QA-0001685
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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買い上げについて
ご質問に焦点を絞ってご回答しますと、会社が自主的に支払う必要は全くありません。
また、退職者から請求があったからといってこれを買い上げる必要もありません。
従業員の退職時に会社が買い上げを行うのは、退職時に有給休暇を行使しようとした従業員に対し、業務の必要上どうしても出勤して欲しいとき「退職予定者の合意を得て」買い上げを行う場合に限定されます。
退職時とはいえ会社側からの一方的な買い上げ要求はできないことになっていますので、どんなに善意であったとしても自主的に支払うことが違法行為になる可能性は極めて高いと思われます。
投稿日:2005/08/19 17:58 ID:QA-0001691
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補足
補足ですが、業務の都合で未消化が生じたという特殊な状況下にあり、労使合意のうえで未消化分を買い上げることは問題ありません。この場合の買い上げも、やはり労働者からの請求に基づいて行ってください。
投稿日:2005/08/19 18:04 ID:QA-0001692
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