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退職時の有給休暇の買取について

退職の際、業務の都合等で有給休暇を消化し切れなかった場合の、残日数の買取は、退職者から請求があった場合のみでよいのでしょうか?
それとも、請求はなくとも会社が自主的に支払うべきなのでしょうか?

ご指導よろしくお願します。

投稿日:2005/08/19 15:53 ID:QA-0001685

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

買い上げについて

ご質問に焦点を絞ってご回答しますと、会社が自主的に支払う必要は全くありません。
また、退職者から請求があったからといってこれを買い上げる必要もありません。

従業員の退職時に会社が買い上げを行うのは、退職時に有給休暇を行使しようとした従業員に対し、業務の必要上どうしても出勤して欲しいとき「退職予定者の合意を得て」買い上げを行う場合に限定されます。

退職時とはいえ会社側からの一方的な買い上げ要求はできないことになっていますので、どんなに善意であったとしても自主的に支払うことが違法行為になる可能性は極めて高いと思われます。

投稿日:2005/08/19 17:58 ID:QA-0001691

相談者より

今まで、買取の前例がなく、今回も退職予定者本人ではなく、周りがガヤガヤ言っていたので、ご相談させていただきました。

大変わかりやすいご説明ありがとうございました。

投稿日:2005/08/20 08:39 ID:QA-0030664大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

補足

補足ですが、業務の都合で未消化が生じたという特殊な状況下にあり、労使合意のうえで未消化分を買い上げることは問題ありません。この場合の買い上げも、やはり労働者からの請求に基づいて行ってください。

投稿日:2005/08/19 18:04 ID:QA-0001692

相談者より

 

投稿日:2005/08/19 18:04 ID:QA-0030665大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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