採用内定書をタイミングと10月以降の採用内定解禁時の内定書
今年度大学卒新卒者を6月に採用、採用の旨口頭で連絡済みですが、内定通書を出すタイミングと10月以降の解禁日以降の内定通知書をまただす必要があるかどうか。
投稿日:2009/06/18 00:46 ID:QA-0016464
- *****さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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拘束意欲によります
来年4月入社の新卒学生向けの内定通知であれば、既に文書として発行している企業は少なくありません。経団連の倫理憲章等、倫理的に早期化は好ましいことではありませんが、法的なものではないので、特に採用に苦労される中小企業では早めに内定通知、承諾を取る例は実際ございます。
ただし、これは一方で採用を確定することで、実質雇用状態になることを意味しますので、学生側の辞退は出来ても、御社始め、企業からの解約は実質出来ません。
「社会通念上相当な理由」という、解雇と同じようなきわめて高いハードルがあります。
そこを踏まえ、ぜひ人材を固定したいというご意向で、なおかつ御社が経団連倫理憲章等への配慮を特に気になさらずとも良いようであれば、「口頭」ではなく、書面発行まで進まれてよろしいかと存じます。
投稿日:2009/06/18 11:17 ID:QA-0016478
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