契約社員の種類について
いつもお世話になりありがとうございます。
弊社では現在以下の4種の契約社員が就業しています。
・フルタイム1(管理職)
・フルタイム2(週40時間勤務)
・パートタイム1(週30時間以上)
・パートタイム2(週30時間以下)
契約社員の就業規則はありますが、その中で種類が定義されてはおらず、規定の適用時に問題になることがあります。例えば慶弔時に取得できる休暇が、週に2日しか働かない人にも、週に5日働く人にも同様に付与されるというのは、おかしいと思うのです。例えば5日間の付与が規定されていたとして、週2日勤務の人がそれを取得すれば、3週間後まで出社しなくてよいことになったりするからです。
そこで質問ですが、契約社員の種類を就業規則上に謳うべきか、また別に規定を定めるべきか教えてください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2009/06/17 14:43 ID:QA-0016450
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、全て同じような取り扱いとされますと文面の慶弔休暇のように適用の際契約日数等により不合理な事態が発生する事は避けられないでしょう。
ちなみに、慶弔休暇のみで考えますと、付与日数のみではなく取得可能期間を設定する事で文面のような不都合を回避する事は可能です。
但し、その他にも様々な問題が起こりえる可能性があるものといえますので、契約社員毎に規定内容が妥当であるかを総点検した上で、必要があれば個々の内容に応じて修正を加えたりまたは別規定を設けたりする等、担当部署におきまして就業規則の全面的な見直し作業を行われる事をお勧めいたします。
かなり手間はかかるかもしれませんが、労務リスクを回避する上でも当然行なうべき作業です。
その際、現行規定より休暇数が減少する等該当契約社員にとって不利益変更になる場合には原則同意が必要になりますので、労使間で交渉をされた上で検討されることも不可欠といえます。
投稿日:2009/06/17 22:20 ID:QA-0016459
相談者より
投稿日:2009/06/17 22:20 ID:QA-0036446大変参考になった
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