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年次有給休暇5日取得義務の運用に関するご相談

お世話になっております。

従業員数10名未満の小規模事業所を運営しております。
年次有給休暇の運用につきまして、法令遵守の観点から確認させていただきたく、ご相談申し上げます。

労働基準法第39条に基づき、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員については、使用者に年5日の取得義務があることは理解しております。

一方で、当社のような小規模事業所において、業務都合や人員体制の制約等により、結果として当該年度内に5日間の取得が完了しなかったケースが発生する可能性がございます。

現在の社内運用としては、
年度内に取得されなかった分の年次有給休暇について、翌年度への繰越を行わず、当該年度末で消滅扱いとする運用が妥当かどうか、という点について認識が分かれております。

つきましては、

○年5日の取得が未達となった場合に、使用者として法的に問題となる点の有無

○未取得が発生した場合に、使用者側に求められる是正対応の考え方

○小規模事業所において現実的かつ適切とされる運用方法(規程整備や実務対応の方向性)

について、専門的なご見解をご教示いただけますと幸いです。

今後の労務管理体制の見直し・改善の参考とさせていただきたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2026/02/06 10:46 ID:QA-0164113

CoCoさん
東京都/化学(企業規模 6~10人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 まず前提として、労働基準法第39条第7項により、**年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者につい…

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投稿日:2026/02/06 11:36 ID:QA-0164120

相談者より

このたびはお忙しい中、年次有給休暇に関するご質問につきまして、
大変丁寧かつ分かりやすいご回答をいただき、誠にありがとうございました。

事業所規模に関わらず適用される考え方や、
実務上の留意点についても具体的にご説明いただき、
制度の理解が深まりました。

いただいた内容を踏まえ、社内での確認・検討を進めていきたいと考えております。
このたびは貴重なお時間を割いてご回答いただき、心より御礼申し上げます。

今後とも何かございましたら、ご相談させていただくことがあるかと存じますが、
その際はどうぞよろしくお願いいたします。

敬具

投稿日:2026/02/06 14:06 ID:QA-0164142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

・未達となった場合 使用者の責任が問われ、法令違反の罰則を受けることになります。 ・その場合の是正対応 「取得できなかった」では済まないため、どのように取得を促進したか、実行責任…

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投稿日:2026/02/06 13:10 ID:QA-0164135

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

計画的付与

 以下、回答いたします。 ○年5日の取得が未達となった場合に、使用者として法的に問題となる点の有無。 ⇒ 労働基準法第39条第7項(時季指定付与義務)違反につきましては、同法第1…

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投稿日:2026/02/06 13:18 ID:QA-0164138

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 年5日の取得義務は、事業規模にかかわらず労働基準法上の義務事項となります。 未達となった場合は法令違反です。対象労働者1名につき最大30万円の…

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投稿日:2026/02/06 13:46 ID:QA-0164139

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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