年次有給休暇5日取得義務の運用に関するご相談
お世話になっております。
従業員数10名未満の小規模事業所を運営しております。
年次有給休暇の運用につきまして、法令遵守の観点から確認させていただきたく、ご相談申し上げます。
労働基準法第39条に基づき、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員については、使用者に年5日の取得義務があることは理解しております。
一方で、当社のような小規模事業所において、業務都合や人員体制の制約等により、結果として当該年度内に5日間の取得が完了しなかったケースが発生する可能性がございます。
現在の社内運用としては、
年度内に取得されなかった分の年次有給休暇について、翌年度への繰越を行わず、当該年度末で消滅扱いとする運用が妥当かどうか、という点について認識が分かれております。
つきましては、
○年5日の取得が未達となった場合に、使用者として法的に問題となる点の有無
○未取得が発生した場合に、使用者側に求められる是正対応の考え方
○小規模事業所において現実的かつ適切とされる運用方法(規程整備や実務対応の方向性)
について、専門的なご見解をご教示いただけますと幸いです。
今後の労務管理体制の見直し・改善の参考とさせていただきたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2026/02/06 10:46 ID:QA-0164113
- CoCoさん
- 東京都/化学(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 まず前提として、労働基準法第39条第7項により、**年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者につい…
投稿日:2026/02/06 11:36 ID:QA-0164120
相談者より
このたびはお忙しい中、年次有給休暇に関するご質問につきまして、
大変丁寧かつ分かりやすいご回答をいただき、誠にありがとうございました。
事業所規模に関わらず適用される考え方や、
実務上の留意点についても具体的にご説明いただき、
制度の理解が深まりました。
いただいた内容を踏まえ、社内での確認・検討を進めていきたいと考えております。
このたびは貴重なお時間を割いてご回答いただき、心より御礼申し上げます。
今後とも何かございましたら、ご相談させていただくことがあるかと存じますが、
その際はどうぞよろしくお願いいたします。
敬具
投稿日:2026/02/06 14:06 ID:QA-0164142大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
・未達となった場合 使用者の責任が問われ、法令違反の罰則を受けることになります。 ・その場合の是正対応 「取得できなかった」では済まないため、どのように取得を促進したか、実行責任…
投稿日:2026/02/06 13:10 ID:QA-0164135
プロフェッショナルからの回答
計画的付与
以下、回答いたします。 ○年5日の取得が未達となった場合に、使用者として法的に問題となる点の有無。 ⇒ 労働基準法第39条第7項(時季指定付与義務)違反につきましては、同法第1…
投稿日:2026/02/06 13:18 ID:QA-0164138
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 年5日の取得義務は、事業規模にかかわらず労働基準法上の義務事項となります。 未達となった場合は法令違反です。対象労働者1名につき最大30万円の…
投稿日:2026/02/06 13:46 ID:QA-0164139
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