放送法における「役員の5分の1ルール」の適用範囲について
件名:放送法における「役員の5分の1ルール」の適用範囲(地上波とCATVの関係)について
当社はローカルエリアを放送区域とする地上基幹放送事業者(民放テレビ局)です。
現在、地元のケーブルテレビ局(登録一般放送事業者)に対し、当社の役員を派遣することを検討しております。ここで、マスメディア集中排除原則における「役員の兼任制限(いわゆる5分の1ルール)」の解釈についてご教示ください。
地上基幹放送事業者(当社)と一般放送事業者(CATV局)の間での役員兼任は、同原則における「役員の5分の1」の計算対象に含まれるのでしょうか。
基幹放送事業者同士の兼任制限は承知しておりますが、放送区分が異なる事業者間(基幹放送と一般放送)においても、同一地域内であれば制限の対象となるのか、実務上の解釈を確認したく存じます。
法令遵守の観点から、専門的な知見をお持ちの方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただけますと幸いです。
投稿日:2026/02/04 10:33 ID:QA-0163990
- スライリーさん
- 岡山県/マスコミ関連(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご質問の地上基幹放送事業者(民放テレビ局)と登録一般放送事業者(CATV局)との間の役員兼任…
投稿日:2026/02/04 10:59 ID:QA-0163992
プロフェッショナルからの回答
放送法の「マスメディア集中排除原則(基幹放送の普及の実効を確保するために必要な制限)」における「5分の1」という数字は、役員構成を通じた「支配」を定義する非常に重要なラインです。 …
投稿日:2026/02/04 11:38 ID:QA-0163996
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 本件は放送法およびマスメディア集中排除原則に基づく経営規制に関する事項で ありますので、当サイトの専門分野であります、労働・社会保険諸法令とも性…
投稿日:2026/02/04 11:38 ID:QA-0163997
プロフェッショナルからの回答
判断
人事課題ではなく放送法の解釈のため、人事相談である本コーナー…
投稿日:2026/02/04 12:31 ID:QA-0163998
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